死亡案件について

こんにちは。

東京の弁護士の中里です。

 

私は、交通事故の被害者側の損害賠償請求事案をメインに取り扱う弁護士です。

 

交通事故といっても、

そもそもケガがなく物損のみであったり、

ケガをした場合でも、通院が数日で終わる軽傷案件から、

むちうちなどの比較的軽い案件から、後遺障害等級が認定されている重い案件まで様々な案件を取り扱っております。

そのなかでも、当法人が大規模事務所であるがゆえに、

超重傷案件や、死亡案件も多く取り扱っております。

交通事故に強いと自称している弁護士事務所の中でも、

私ほど、実際に後遺障害の大きい等級や死亡案件をこれまで数十件以上取り扱ってきた弁護士はそうそういないのではないでしょうか。

 

これまでの私の経験では、死亡訴訟(一生に一度も取り扱わない弁護士が大半)は、年に1~2件のペースでしたが、

最近では、同時に2~3件こなすこともあります。

死亡訴訟の訴状を書いているときに、

遺族の方の亡くなった方に対する思いなどを拝読する機会があるのですが、

毎回心にくるものがあります。

亡くなった方や、遺族の方のためにも、少しでも多くの賠償金を保険会社から勝ち取るべく訴訟を提起しています。

死亡案件は、後遺障害案件とは違って、争点が少ないため、過失が争点となっていない場合には、

2~3回の裁判期日だけで終わってしまうことも珍しくありません。

争点がありますと、通常の裁判と同じように半年以上かかってしまうこともあります。

 

交通事故案件は、高度な専門的知識を要するため、どんな弁護士でも穏便に処理できるわけではありません。

交通事故に慣れていない弁護士に任せてしまいますと、とんでもない形で終わってしまう危険性があります。

 

特に、重い後遺障害案件や、死亡案件については、賠償金が数千万円から1億円~2億円を超えることも珍しくないため、このような大金がからんでくる事件を交通事故に不慣れな弁護士に任せることはとてもリスクがある行為なのです。

 

交通事故のことで少しでも不安に思われた方は、当法人のフリーダイヤル0120-41-2403までお電話ください。

弁護士の中里を指名していただけますと、私が対応できる可能性が高くなります。

東京以外にお住まいの方でも、対応可能ですのでご安心ください。

保険会社とは、電話でしか交渉しませんし、

もし訴訟となった場合でも、WEB裁判や電話で裁判ができますので、特に支障はないからです。

 

 

 

裁判所との駆け引き(和解案)

東京の弁護士中里です。

 

 

さて,今回の記事では,「裁判所との駆け引き」について少しばかり書きます。

 

交通事故の損害賠償請求事件の裁判では,原告,被告双方の主張が出尽くした段階で,

尋問を実施して判決をもらうか,双方ある程度譲歩して和解するかを選ぶことができます。

私の間隔では,よほどのことがない限り,和解を選んでいる当事者が多いと思います。

9割以上は,和解を選んでいるイメージです。

和解をするとなった場合に,裁判所からどの程度まで譲歩できるかという意見を聞かれます。

 

ここが,弁護士の腕の見せ所です。

ここでの裁判所とのやりとりによって,金額が全然変わってくるのです。

裁判官は,だいたい3年周期で転勤していきますが,この前当たった裁判官は,

まだ交通事故案件に関しては,そこまで多くの件数をこなしていなかったのかは定かではありませんが,被害者側に厳しめの裁判官でしたので,少し焦りました。

 

むちうち案件で,通常であれば,慰謝料の基準は赤本別表Ⅱ基準が採用されるはずなのですが,

その裁判官は損傷の程度が軽微に見えるという理由で,青本下限というかなり低い基準での和解案を提案しようとしてきたのです。

 

ここでは,私のこれまでの経験をフル活用しました。

詳細は企業秘密なので伏せますが,何とか裁判官を説得でき,

通常の基準の赤本別表Ⅱ基準で提案させることに成功しました。

 

主婦の休業損害についても,かなり低い金額を打診されたので,

被害者の状況を詳細に説明し,粘り強く説得した結果,通常よりは少し高い基準で提案してもらうことができました。

 

我々弁護士のキャラクターも様々ですが,

裁判官のキャラクターも様々なので,臨機応変の対応が必要です。

そこでは,経験がものをいいます

訴訟をたくさんこなしている弁護士は,皆様が思っているよりそこまで多くはないと思ってください。

 

今回の訴訟が,もし訴訟経験があまりない弁護士でしたら,被害者の方が受け取ることができた金額は,かなり違っていたことでしょう。

 

 

交通事故の損害賠償請求については,交渉に慣れた経験豊富で強気な弁護士にご依頼されるといいと思います。

 

お客様からの感謝の声,非該当→異議(通院ブランクあり)→14級

こんにちは。

東京の弁護士の中里です。

 

私が所属する弁護士事務所では、ご契約してくださったお客様に対し、アンケートを実施しております。

 

先日、嬉しいことに、下記のようなアンケートのご回答をいだだけたと、当法人のお客様相談室より報告を受けたのでご紹介させていただきます。

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●弁護士に対する印象は変わりましたか?

【ご回答】

変わらない。

相談したときから丁寧な対応でいい印象。

その印象は変わることなく解決までずっといい印象のまま、信頼へと変わりました。

 

●もし同じように困っている知人がいたら、当法人を紹介したいと思いますか?

【ご回答】

はい

相談しようかと悩んでいたときに、心さんともう一つ別の事務所に相談しました。

もう一つの方では、断られた案件だったのに、快く引き受けてくれてしかも要求通りの結果になり大変満足してますし、あのとき心さんに相談して本当によかった。

ありがとうございます。

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このアンケートをくださった方は、一度、保険会社に後遺障害申請を任せ、後遺障害等級非該当になってしまい、

傷害部分について先に保険会社と示談してしまっている方でした。

 

保険会社と一度示談していると、異議して後遺障害等級が認定されても、再び示談に応じてもらえないこともあります。

 

また、保険会社の打ち切りにあってから、通院が途絶えている期間が2か月くらいあったため、異議しても後遺障害等級が認定される可能性は正直厳しい印象はありました。

しかし、困っている方たちのために、最善を尽くすという当法人の方針により、リスクなどをご説明させていただいたうえで、当法人で受任させていただきました。

 

異議の結果は、大成功で、後遺障害部分の損害賠償額の交渉についても、

裁判基準満額を示談で勝ち取ることに成功しました。

 

このような結果が出せたのは、当法人の唯一無二のノウハウと経験があるからに他なりません。

示談金額の高さについては、私の強気な交渉の結果勝ち取ることができたと自負しております。。

 

高次脳機能障害7級4号 20代男性

今年もあっという間に年末を迎えることとなりました。

今年は新型コロナウイルスに世界中が翻弄されましたが、早くワクチン接種により、コロナに打ち勝って、一日でも早く今までの日常が戻ることを願うばかりです。

 

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さて、今回の記事では、以前解決した

20代 男性 高次脳機能障害で7級4号が認定され、

最終的に約7100万円で示談解決した事例のご紹介です。

既払い金額を控除した、本人の受け取り金額は、

自賠責保険金1051万円+5500万円(任意保険会社賠償金額)

合計6551万円です。

 

以下、ポイントを説明いたします。

今回の最大の争点は、

①過失割合と、

②逸失利益でした。

 

① 過失割合について

事故態様は、詳細を載せると、本人特定につながりかねないため、あえて掲載しませんのでご了承ください。

厄介だったのは、被害者(自転車)も、加害者(自動車)も双方とも青信号で走行していたと主張していたことです。

どちらかが嘘をついているか、

もしくは、事実とは異なる思い込みをしていたことになります。

私は、もちろん依頼者の言い分を全面的に信用して代理人活動をしていました。

最後まで、交渉がかなり難航したのですが、

最終的には、被害者が青信号で渡ったという事実を認めさせて、

当方過失0%を認めさせることができました。

もし、被害者側が赤信号で進入したと事実認定がされていたならば、

被害者の過失は最悪75%まで増えてしまう可能性もありました。

防犯カメラやドライブレコーダーの映像がなかったことから、

もし訴訟となっても、客観的な証拠が存在しなかったため、

こちらの過失が0%になっていた可能性はそこまで高くはありませんでした。

 

 

② 逸失利益について

この方は、事故直後は、年収が減少したものの、その後は、年収が回復、むしろ増加した方でした。

また、高次脳機能障害の後遺障害については、勤務先には隠していたため、

訴訟となった際に、職場の方から、仕事での様子、事故前後の変化などを証言してもらうことも困難な状況でした。

また、7級の等級が認定されているので、本来は労働能力喪失率は56%以上を獲得したかったのですが、上記事情及び、ご家族のこれ以上解決を長引かせたくないという意向により、

8級の労働能力喪失率の数字である45%という数字でまとめることにしました。

これは、本人の症状(今のところ、事故前と同じように仕事をこなせていること)、目立った年収の減少が当分見込まれなかったこと、労働能力喪失率の主張立証の重要な証拠となりうる職場の方の協力を仰ぐことが難かしったこと、

何よりも、早期解決を望んでいたご家族のご意向を最大限に重視したうえでの、決断でした。

 

我々、代理人弁護士は、依頼者の意向を最大限重視したうえで、最善の解決策を探り出し、

最高の結果を出すことに日々尽力しております。

 

今回も、依頼者の意向に沿ったうえでの、最高の結果を出せたと自負しております。

これも、今回の相手方保険会社であった、〇〇保険会社の▽▽サービスセンターとは、

長い付き合いであり、同サービスセンターの1部1、2、3課、2部1、2、3課のほとんどのスタッフと示談交渉した経験があり、

その際に、「弁護士法人心の中里という弁護士は一筋縄ではいかない」という印象を植え付けることに成功していたかもしれないがために、出せた結果なのかもしれません。

 

 

皆様、よいお年を。

 

非該当から14級が認定され約300万円アップで解決

ついにコロナ第3波到来してしまったようですね。

引き続き,感染予防を心がけつつ

withコロナの姿勢で仕事もプライベートも充実させていけたらよいと思っております。

 

さて,今回の記事では,先日解決した事例のご紹介です。

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50代 女性 首のむち打ち

非該当(事前認定)

↓↓↓

(異議申立て)with弁護士法人心

↓↓↓

見事14級9号獲得!!!

 

当初提示(弁護士介入前):約50万円

弁護士介入後初回回答金額:約130万円(+75万円[14級自賠責保険金])

最終回答金額:270万円(+75万円[14級自賠責保険金])

 

この方は,最初は,保険会社に後遺障害申請を任せたのですが,

後遺障害等級は認定されませんでした(非該当)。

保険会社からの示談案の提示も50万円(ほぼ自賠責基準と同額程度)とかなり低額でした。

そこで,当法人にご相談くださり,

当法人であれば,異議申し立てのサポートができる。

等級獲得後も,示談交渉により,示談金額の増額が見込めるということで当法人とご契約していただくことになりました。

 

私が担当弁護士となり,異議申し立てをサポートし,

異議申し立て後,無事に14級9号が認定されました。

14級が認定されますと,まずは,自賠責保険金が75万円振り込まれてきます。

 

その後,75万円を超える損害額を算定し,相手方保険会社へ請求をかけて示談交渉スタートです。

 

保険会社からは,最初からいい金額が来ることはあまりなく,初回は低めの回答であることも多いです。

ですが,毎回そうですが,被害者の方の辛い思いを少しでも晴らすために

弁護士の私ができることといったら,1円でも多くの賠償金を勝ち取ることです。

粘り強く交渉した結果,最終的には,被害者の方に,

約350万円もの賠償金を受け取ってもらうことができました。

 

弁護士が介入しなければ,50万円程度しか受取れなかったはずなのに,

弁護士を介入させた結果,約7倍,約700%,約300万円もアップしました。

 

この金額は,訴訟基準以上の金額でしたので,満足できる金額でした。

弁護士を入れれば,必ずこのくらいまで上がるというわけではありません。

交通事故事件の経験が豊富であって,保険会社と強気に交渉できる私だからこそここまでの金額が獲得できたと自負しております。

 

保険会社は,担当弁護士の手ごわさによって,最終回答金額を変えてきますので,

弁護士選びを間違えないようにしてください。

左下肢の変形障害(12級8号)についての増額事例

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

今,鬼滅の刃という漫画,アニメ,映画が大人気です。

大人から子供まで幅広い年代から支持を集めているようです。

 

子供(小学生)で思いだしたのですが,この前,小学生の男の子の事件を解決いたしましす。

今回の被害者の方は,小学生で左足に変形障害が残ってしまい,後遺障害等級12級8号が認定されている方でした。

当法人にご相談下さる前に,すでに保険会社からの示談案の提示がありました。

保険会社からの初回提案額は約300万円

後遺障害部分については,12級の自賠責保険金224万円。

これは,任意保険会社が後遺障害部分については,自賠責保険金だけで済ませるという許せない回答でした。

 

とはいえ,後遺障害の内容は,左足の変形であって,労働能力に本当に支障がでるのか,という疑問を呈されてもおかしくない後遺障害の類型でした。

このような類型の場合には,訴訟まで持っていくと,被害者に冷たい結果となることも少なくありませんので,できれば示談でまとめたい案件でした。

ただ,訴訟を避けつつ,示談交渉を重ねできるだけ,金額をあげていくというのは至難の業です。

示談交渉に慣れている私でさえ,毎回,もうこれ以上は無理ではないか,誰か助けてくれなどと弱気になることもあります。

 

しかし,事故で辛い目に遭われた被害者の小学生,その小学生のことを大事に思っているご両親のことを思うと簡単にあきらめるわけにはいきません。

弁護士介入後の保険会社からの回答金額約480万円。

2回目の回答金額約700万円。

3回目の回答金額約840万円。

4回目の最終回答金額約920万円

今回の決め手は,医師(整形外科医)の意見書でした。

この意見書をもとに,左下肢の変形障害が将来の労働能力に及ぼす影響を詳細に主張していきました。

通常の弁護士だったり,スピード重視で示談金額にこだわらない弁護士であれば,1回目の回答の480万円でた時点で十分な金額だと,被害者家族を説得していたかもしれません。

でも,私は違います。

どんな案件でも,取るべき妥当な金額までは決して諦めないのです。

示談交渉でうまくいかなければ,裁判へと移行することもあります。

 

 

最後まで諦めずに戦う姿勢は,鬼滅の刃の鬼殺隊と通じるものがあります。

 

今回は,最終的に約620万円の増額を勝ち取り,ご両親からも感謝の御言葉をいただけたときはとてもうれしく思いました。

感謝される仕事をこれからも続けていこうと思います。

 

 

110万円から500万円に増額

交通事故事件をメインに取り扱っている弁護士の中里です。

 

今回は,40代,男性,嗅覚減退(14級相当)の方が,私に損害賠償請求の示談交渉を依頼された結果,

弁護士介入前の保険会社からの提案額約110万円から

弁護士介入後にまとまった金額約500万円(約4.5倍アップ↑,約390万円増額)になった件のご紹介です。

 

今回の大きな争点は,①逸失利益,②過失割合の2点でした。

 

1 ①逸失利益について

逸失利益とは,後遺障害によって,将来得られたであろう収入の喪失が見込まれる場合の,その喪失分のことをいいます。

簡単にいいますと,後遺障害がなかったら,将来の収入1000万円が得られたはずであるのに,後遺障害のせいで,その1000万円が得られなくなってしまった場合,その1000万円のことを逸失利益といいます。

 

 

【逸失利益の計算式】

a.基礎収入×b.労働能力喪失率×c.労働能力喪失期間

 

本件では,被害者の方は,サラリーマンであったため,基礎収入については,事故前年度の年収を使用すれば特に問題ない事例でした。

問題は,「b.労働能力喪失率」と「c.労働能力喪失期間」でした。

嗅覚が減退していることで,労働能力にどれくらいの割合の影響があって,それが何年続くと考えるのが妥当かということです。

料理人の方であれば,嗅覚減退は仕事にかなりの支障がでることは誰でも簡単に予想できますが,例えば,デスクワークの方の場合,嗅覚に異常があるからといってそれだけでお給料が減ってしまうわけではありません。

また,嗅覚減退は一生続く後遺障害である以上,労働能力喪失期間は,労働可能年齢終期である67歳まで続くと被害者側としては主張するのですが,

加害者側としてはやすやすと67歳までの期間を認めてくるわけではありません。

 

逸失利益については,裁判で提出するような書面を作成し,相手方に請求をかけたところ,まずまずの回答金額を得ることができました。

(※被害者の方からは,早期解決をお願いされていたため,訴訟に移行してさらなる高い金額を求めるということはしておりません。)

 

2 ②過失割合について

自転車対車の事故で,どちらが先に走っていたかによって,

過失が10%違ってくる案件でした。

過失割合の交渉は,まず刑事記録を取り寄せることです。

刑事記録を検討して,当方に有利な事情,相手方に不利な事情を徹底的に洗い出し整理します。

それをもとに,過失割合の主張を組み立てます。

今回は,最初から相手方保険会社が過失割合は,被害者10%はでると決めつけていました。

私は,そんなことはないとカチンときてましたので(笑),

訴訟の主張書面と同じように徹底的に当方有利に,相手方不利に主張を展開しました。

その結果,無事に被害者の過失0%でまとまりました。

 

今回は,被害者様の意向もあり,金額重視よりも早期解決重視でまとめましたが,当初の予想よりもかなりいい金額でまとめることができたため,良かったと思っています。

 

 

交通事故に遭われてしまった方で,ご自分の損害賠償額がどれほどあがるのか気になった方は,当法人までぜひご相談ください。

 

 

安すぎる弁護士費用にはお気をつけください。

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

今日は,交通事故の弁護士費用について語ります。

 

 

東京弁護士会所属の弁護士中里です。


今日は、交通事故の弁護士費用についてお話しします。


先日、むちうちで後遺障害等級14級が認定された方からご相談を受けました。

その方は、

  • 1円でも多く賠償金を得たい
  • 弁護士費用特約が未加入
  • なるべく安い弁護士事務所を探している

というご希望を持っておられました。

その方の弁護士介入前の保険会社提示額は200万円

私からは次のようにご案内しました:

弁護士が介入すれば、  👉 300万円(裁判基準:低)~470万円(裁判基準:高)

※ 金額は年齢、年収、後遺障害の程度・部位、通院期間、過失割合等により変動。

当法人の弁護士費用は:

獲得金額の10%

※ 実際とは異なりますが、ブログ用に分かりやすく調整しています。


その方は「もっと安い事務所がないか」とお考えでした。 そこで私は、以下の点を注意喚起しました:

「費用が安すぎる事務所は、交渉に手を抜く可能性があります。」


たとえば、当法人(報酬:獲得金額の10%)よりも安く、 **獲得金額の5%**の報酬で対応する事務所があったとします。

そういった事務所は、

  • 弁護士が交渉に不慣れ
  • 薄利多売を狙って交渉に時間をかけない
  • 低額で示談をまとめる可能性があります

私は、

🎯 示談金額に妥協しません!

  • 示談でも裁判基準と同等レベルで交渉
  • 少額でも高額でも関係なし
  • 必要があれば、訴訟レベルの書面も作成

その結果、

裁判をせずとも、高額な示談金額を得ることが多い場合によっては、裁判基準より高い金額を引き出すことも


▼ ケース比較

【費用が安い事務所に依頼】

  • 示談金額:300万円(裁判基準:低)
  • 報酬:15万円(5%)
  • 受取額:285万円

【私に依頼】

  • 示談金額:470万円(裁判基準:高)
  • 報酬:47万円(10%)
  • 受取額:423万円

👆 結果的に138万円の差!


その後、その方は他の事務所も数件相談したそうですが、

「金額が低いのに、それが妥当だという説明をされた」 とのこと。

結果、私を信頼してご契約いただきました。


私は期待に応えるべく、

🔥 いつも以上に全力で保険会社と交渉

結果:

🎉 示談金額:500万円(高い裁判基準470万円超)

  • 報酬:50万円
  • 依頼者様受取額:450万円!

いかがでしたでしょうか?

これが「交通事故に強い」と評価される弁護士の実力です。

🚫 安すぎる費用の事務所 🚫 自称「交通事故に強い」だけの事務所

には、くれぐれもご注意ください。


商品やサービスと同じで、

💡 弁護士費用も「安かろう、悪かろう」です。

もちろん、当法人も不自然に高くならないよう努めています


📩 ご相談お待ちしております。

本気で交通事故に強い弁護士をお探しの方は、ぜひご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

600万円から1100万円に増額

交通事故案件を集中的に扱っている弁護士の中里です。

今回は,弁護士介入前の保険会社からの提示では,約600万円の提示であった方が,

当法人にご依頼いただいて,私が担当して保険会社と交渉した結果,

約500万円増額(約83%UP↑)して,

最終的に約1100万円で解決できた案件のご紹介です。

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総賠償額約2億円で示談した解決実績は→コチラ

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50代男性,自営業,10級

争点は,①傷害慰謝料,②後遺障害慰謝料,③逸失利益,④過失割合

でした。

①,②の慰謝料については,割と早い段階から,訴訟基準の満額まで引き上げることができました。

慰謝料の金額は,示談段階では,訴訟基準の90%までし出せないと粘られて

それであきらめてしまう弁護士も多いのですが,私は,訴訟基準の90%で妥協することはまずありません。

④の過失割合については,物損の示談が当方2割:相手方8割でまとまっていたこともあり,

示談段階では,2:8の数字を動かすことは至難の業であって,

当方有利に動かすためには,訴訟をするしかありませんでした。

しかし,依頼者の方が,訴訟まではしなくてもいいということでしたので,

やむなく過失割合については,当方2割で折れることにしました。

おそらく訴訟まですれば過失は当方10%くらい,もしくは0%まで下がる可能性もあったかもしれません。

ですが,訴訟をすると,半年から1年コースになってしまうため,

訴訟に持ち込むのは慎重な判断が必要です。

 

今回の最大の争点は,③逸失利益でした。

今回の依頼者様は,自営業の方でした。

自営業の方は,休業損害や逸失利益の金額でかなりもめることがほとんどです。

その理由は,所得税などの税金を安くするために,自営業のほとんどの方が,

所得を少なくして確定申告されているからです。

休業損害や逸失利益の基礎収入は,原則として,事故前年度の確定申告の金額を用いて計算されます。

保険会社は,杓子定規的に,所得金額だけで,休業損害や逸失利益を計算しますので,

どうしても低い金額で算定されてしまうのです。

ここで私は,過去の裁判例や交通事故の実務本などを指摘して,

所得金額だけで算定するのは妥当でないことを主張します。

ここでは,簡単な一言の主張と書いてありますが,

ものすごく労力を使っています。

家に帰っても,どうしたら保険会社に分かってもらえるかをずっと考えることもあるくらいいつも苦労しています。

 

今回は,まだ理解がある方の保険会社の担当者の方だったため,

何とか私のいう金額でまとめてもらうことができました。

 

今回も比較的スピーディーかつ満足のいく結果をだせてよかったと思っています。

 

こだわりが強くない弁護士だと今回のケースでは,

100~200万程度上げて示談してしまうかもしれません。

 

依頼する弁護士を間違えないようにしてください。

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お知らせ

先日,当法人に新しい支店が誕生しました。

弁護士法人心千葉法律事務所です。

これで,関東地区は,東京(八重洲),池袋,柏に続いて4店舗目となります。

引き続き弁護士法人心をよろしくお願いいたします。

62万円→130万円に増額したケース

今回は,弁護士が介入した結果,

弁護士介入前の金額より,

「示談金額が倍増」したケースのご紹介です。

 

私は,一人で,年間三桁以上の交通事故の損害賠償請求事件を解決しているのですが,

今回は,比較的賠償額が少ない案件でも弁護士に解決を依頼すると,

うまくいくと倍増するケースがあるということを知ってもらうためにこの記事を書いております。

※私が扱う損害賠償額の大きさは,数十万円~数億円という幅があります。

総賠償額約2億円で示談した解決実績は→コチラ

 

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40代,女性,主婦(兼パート)

通院期間は約8か月,軽い骨折あり

当初の提示は,約62万円でした。

これが,私が介入して保険会社と交渉した結果,

慰謝料がほぼ倍増,休業損害についても,約50%増額

最終的には,130万円で解決することができました。

毎回,思うことなのですが,弁護士が介入していないと,

保険会社の提示額が低すぎて驚くことが多々あります。

弁護士を介入させずに示談してしまうと,それだけ損をしているということです。

 

どんな場合にでも,必ず弁護士に頼めば,金額が上がるというわけではないのですが,

まずは,一度どれくらい上がりそうかというのを当法人の弁護士に相談してみてください。

弁護士費用特約に加入されている方は,ほとんどのケースで弁護士費用のことは気にしなくていいですし,

弁護士費用特約に加入されていなくても,

弁護士費用が自腹になってでも,弁護士に頼んだ方がいいケースというのも多々ございますので,

まずは,とりあえず弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

追伸

当法人の四日市支店である四日市法律事務所が先日開業いたしました。

これまでも,四日市のお客様は対応させていただいておりましたし,

四日市の裁判所でも裁判をしていたこともあります。

これからは,四日市に事務所がオープンしたことで

当法人のことをより身近に感じていただけるのではないでしょうか。

今後とも弁護士法人心をよろしくお願いいたします。

四日市法律事務所のホームページは→こちら

 

交通事故解決実績(その3)

東京弁護士会所属の中里です。こんにちわ。

今月の記事は,2月のブログでご紹介した解決実績の紹介の続きです。

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【事例2】30代男性,高次脳機能障害(併合8級),総賠償額約4500万円(訴訟)

 

この方は,シングルファザーであり,後遺障害の症状も辛そうであったため,

いつにもまして力が入る案件でした。

もし,弁護士が介入していなければ,8級の自賠責保険金が819万円であることから,

保険会社の提示は1000万円~2000万円程度であった可能性が高い案件でした。

 

示談段階では,弁護士介入後の保険会社の回答としては,3000万円でそこまで悪くはなかったですが,

訴訟をすればまだ上がると見込んで訴訟を提起しました。

 

訴訟では,仕事の内容や後遺障害が仕事に与える影響等を詳細に主張立証しました。

 

そのかいあって,一般的な基準よりも高い慰謝料と休業損害を勝ち取ることができました。

結果,3600万円(既払い金含めると4500万円)で和解することができました。

 

弁護士の中でも,弱気な弁護士やら,強気な弁護士まで様々な弁護士がいます。

私は,かなり強気な弁護士です。

安易に示談でまとめずに,訴訟までして600万円の増額を勝ち取ることができました。

この金額が,依頼者様とそのご家族の方に少しでもお役に立っていただければ,

こんなにうれしいことはありません。

 

どんな弁護士でも,訴訟をすれば,示談段階よりも多い金額で和解できるわけではありません。

攻めどころを間違えると,示談段階の金額よりも低い金額で和解するという最悪な結果になりかねません。

交通事故の損害賠償請求事件については,

交通事故に強くて,実績のある弁護士がいる法律事務所までご相談ください。

 

交通事故解決実績(その2)高次脳機能障害2級、10代男性

【弁護士中里が解説】高次脳機能障害で約1億9500万円の賠償を獲得した事例

こんにちは。弁護士の中里です。

※金額や事情は個人情報保護の観点から一部調整しています。


【事例1】

10代男性/高次脳機能障害(後遺障害等級2級)
総賠償額:約1億9500万円(示談)


1. 事故態様および過失割合

本件は、横断歩道を横断中の10代男性が自動車にはねられたという事故でした。

原則として、横断歩道を歩く歩行者の過失は0%です。

夜間・幹線道路・直前直後の横断では、歩行者にも過失が認定される可能性があります。

今回は、「飛び出し」と見られてもおかしくない状況でした。

そのため、訴訟で不利な過失割合を避けるべく、示談交渉で「過失0%」のまま決着する方針で交渉しました。

結果:当方の過失0%で示談成立。


2. 後遺障害等級と逸失利益

予想どおり、後遺障害等級2級が認定されました。

被害者が未成年のため、時間とともに症状が回復し、等級を争われるリスクがありました。

そのため、早期示談で訴訟基準満額を狙う方針を貫きました。

逸失利益についても満額で賠償を受けました。


3. 将来介護料

訴訟になると、後遺障害の回復度などから減額される恐れがありました。

  • 近親者介護:日額7,000円
  • 職業付添人:日額10,000円

結果:総額約5,300万円以上を賠償


4. 慰謝料(傷害/後遺障害/近親者)

裁判基準の満額(100%)で以下の慰謝料を獲得:

  • 傷害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 近親者慰謝料

※保険会社が「90%まで」と主張するケースも多いですが、本件では退けました。

示談段階での近親者慰謝料まで獲得したのは、注目すべき成果です。


5. 遅延損害金および弁護士費用

通常、示談では認められにくいこれらの項目も、粘り強く交渉:

  • 遅延損害金
  • 弁護士費用

合計:約3,000万円の賠償を実現

示談でこれほどの金額を引き出すのは極めて稀です。


6. 総括

弁護士介入により、回答金額が約6,000万円増額されました。

経験豊富な弁護士でなければ実現困難な結果です。

  • 保険会社との強気な交渉
  • リスクヘッジを悟らせない戦略
  • 1円でも多く賠償させる信念

⚠ 弁護士選びで、解決金額が数千万円変わることも

難しい手術を名医に任せるように、交通事故案件も専門性の高い弁護士に依頼すべきです。

依頼する弁護士によって、「解決までの期間」「賠償金額」が大きく変わる可能性があります。

※すべての案件で増額を保証するわけではありません。ご了承ください。

交通事故解決実績(その1)

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

 

私は,これまでに交通事故の被害者側の損害賠償請求事件を集中的に取り扱ってきました。

 

その処理件数(実際に依頼を受けて私が解決した件数です。)は,数百件は軽く超えております。

(もしかしたら,1000件超えている可能性もあります。)

 

扱ってきたものとしては,

①損害賠償額でいえば,数十万円から2億円近いもの,

②後遺障害等級でいえば,等級非該当のもの,

一番軽い等級である14級から一番重い等級である1級案件

③被害者の年齢が,10代から80代までの死亡案件

④物件損害のみの案件

と,あらゆる種別の事件を取り扱ってきました。

 

今回は,私がこれまでに解決してきた交通事故の損害賠償請求事件についての解決実績のほんの一部をご紹介いたします。

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『目次』

【事例1】10代男性,高次脳機能障害(2級),総賠償額約1億9500万円(示談)

 

【事例2】30代男性,高次脳機能障害(併合8級),総賠償額約4500万円(訴訟)

 

【事例3】20代男性,死亡,総賠償額約8600万円(訴訟)

 

【事例4】40代女性,圧迫骨折(11級),総賠償額約1230万円(示談)

 

【事例5】50代女性,左足関節の機能障害(12級),総賠償額約970万円(示談)

 

※金額は概算で示しています。

 

事例4,事例5は,弁護士介入前にすでに保険会社からの提案があった事案でしたが,

事例4については,私が介入して示談交渉した結果,約820万円の増額,

事例5については,私が介入した結果,約440万円も増額しました。

 

  • 過失割合について

私が,介入して示談交渉した結果,過失割合が,

事例3については,被害者15%から5%(-10%されました。)になり,

過失割合だけでいえば,約860万円ほど損しなくてすみました。

 

事例5については,被害者10%から5%(―5%されました。)になり,

過失割合だけでいえば,約60万円ほど損しなくてすみました。

 

次回以降,上記事例の解決までの流れについて簡単にご紹介していこうと思います。

ドライブレコーダー

東京弁護士会に移籍しました弁護士の中里です。

 

今日はドライブレコーダーの話です。

 

最近,あおり殴打事件のニュースがきっかけでドライブレコーダーの売り上げが伸びているそうです。

交通事故事件を扱う弁護士の立場からすると喜ばしい限りです。

ドライブレコーダーの映像があれば,事故状況が写っている可能性があるからです。

 

実際に,私も過去の裁判で,動いている車同士の事故で,

過失割合0%という判決を勝ち取ったことがあります。

ドライブレコーダーがあったおかげです。

 

ただ,ドライブレコーダーといっても,

前方しか記録できないタイプから,

前方だけでなく,後方も記録できる機種まであります。

取り付けるのであれば,後方まで記録できる機種を取り付けることをおすすめします。

予算が許せば,360度カメラを備えたドライブレコーダーを取り付けることをおすすめします。

 

示談交渉や裁判では,証拠がものをいいますので,

真実がどうであれ,発生した事実を立証できる証拠がなければ,

当方の主張を認めてもらえないからです。

 

ドライブレコーダーの普及率はまだまだ低いようですので,この機会に購入を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

あとは,自動車保険も安すぎる保険会社には注意が必要です。

実際に,安い保険会社を選んで失敗したという話は,依頼者の方たちから,よく話を耳にします。

安いものには,何でも裏があると思っておいてください。

自動車保険については,直接質問くだされば,どこの保険会社であれば問題なさそうかの情報提供はできます。

交通事故の死者数過去最少

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

 

先日,警察庁から2019年上半期(1~6月)の交通事故統計が発表されました。

詳細は,警察庁のホームページに掲載されておりますので,気になる方はそちらをご覧いただきたいのですが,

今年は今のところ,統計を取り始めて以来,

交通事故の死者数が過去最少人数らしいです。

死亡事故件数:1386件、前年比-182件
死者数:1418人、前年比-185人

 

10年前の平成21年上半期の交通事故死者数が2252人でしたので,

10年前と比べると交通事故で亡くなられる方の人数が約4割ほど減少したということです。

 

死亡者数の減少に何が大きく寄与しているのかは,定かではありませんが,

交通安全意識の高まりと,自動車の安全走行性能の高性能化が大きく寄与していることが予想されます。

 

しかし,交通事故死亡者数が減少してきているとはいえ,ゼロではありません。

残念ながら,交通事故で死亡される方が,まだまだ存在します。

 

現に私も交通事故の死亡事故については,年に数件程度は相談を受けます。

過去には,何件か裁判をしましたし,現在も訴訟をしている案件もあります。

ご遺族の方の悲しみを思うと,私も辛くなります。

ですが,私は,交通事故事件処理のプロフェッショナルとして,

保険会社と強気で交渉していくことには変わりありません。

 

交通事故の死亡事故は,発生件数自体が少ないため,

死亡事故の示談交渉や,訴訟に不慣れな弁護士が多いのが実情です。

適切な損害賠償額を勝ち取りたいという方は,弁護士選びを間違えないようにしてください。

弁護士選びを間違えてしまいますと,とんでもなく低い金額でしか示談できなかったということにもなりかねませんので,注意が必要です。

 

交通事故のご相談は,交通事故事件に慣れた弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。