裁判での尋問

先月、裁判で2回尋問した弁護士中里です。

 

交通事故に限っていえば、まず裁判(訴訟)までする件数は少ないです。

1割前後です。

裁判になった事件の中でも、そこから尋問をする事件は、1~2割未満といったところです。

刑事事件などでは、必ず被告人質問がありますので、尋問はあるのですが、

民事事件では、尋問は必ず行わなくてはならないものではありません。

 

一般的な裁判の流れでは、原告と被告が主張反論を繰り返して、

双方の主張反論が出尽くしたところで、まずは、裁判所に和解案を提案してもらいます。

その和解案で、双方が納得すれば、尋問までは行われず、和解がまとまって裁判は終結します。

この場合には、被害者本人や加害者本人は、一度も裁判所に出廷する必要はありません。

 

しかし、どちらか又は双方が、裁判所の和解案に納得できない場合には、

そこからはじめて、当事者本人や証人などの話を裁判所で訊く尋問が実施されます。

 

たいていの場合、保険会社が和解案を飲んでくれて、和解で終わることがほとんどなのですが、

こちらの主張が裁判所によく響いた場合などは、

被害者側にかなり有利な和解案がでてしまうため、

保険会社側が、その和解案を蹴ってくることがあります。

 

その場合には、再度、和解案を提案してもらったり、

被害者側もそれ以上金額を下げたくなければ、尋問の手続きへと進むことになります。

 

交通事故の裁判では、ドラマと違って、大どんでん返しなどはまずありませんので、

淡々と事故の状況や、ケガや後遺障害の状況などを訊いていくだけのことがほとんどです。

 

「異議あり」

などということもほとんどありません。

 

私の場合は、学生さんの傍聴人がいる場合などは、

サービスというか思い出作りで、異議を出すことがありますが、

異議を出したからといって、こちらがかなり有利になるということはない場合がほとんどです。

 

弁護士の力量も様々ですので、素人相手に専門用語を使って、

証人や当事者本人を困惑させている場合もよく見受けられます。

その場合は、もちろん異議を出して助けてあげることがある程度です。

 

最近は、コロナ禍の影響か、学生さんの裁判傍聴を見かけません。

 

コロナワクチン接種が進めば、学生さんの裁判傍聴も復活するのだろうなと思います。