解決実績12級6号(50代男性会社員)

通勤経路に桜の木がある弁護士中里です。

今年も東京で桜の開花発表がありました。

平年より5日遅く、昨年よりは12日も遅い開花だったようです。

たしかに今年は桜はまだ咲いていないな~と思っていまいたが、咲いてよかったです。

さて、今回は、右手首の可動域制限で12級6号が認定されていた方の解決実績のご紹介です。

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この方は、私にご相談してくださる前に、すでに保険会社を通して、後遺障害申請をして12級6号という可動域制限の等級が認定されていて、保険会社から約680万円での示談案の提示があった方でした。

そこで、当法人にご相談くださり、私が担当させていただきました。

①後遺障害等級が妥当かどうかのチェックと、

②賠償金額が妥当かどうかのチェックです。

後遺障害等級は妥当だったのですが、賠償金額は、弁護士基準(裁判基準)と比べるとやはり低額でした。かなり低額でした。

そこで、妥当な基準の賠償金額を勝ち取るべく私がお手伝いをさせていただくこととなりました。

交渉の結果、賠償金額が約2.3倍(230%)、約870万円増額での示談に成功しました。

賠償金額は、約1550万円です。

慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)は、いつもどおり裁判基準の100%出させました。

金額が1000万円を超えるような大きい案件ですと、保険会社も初回の回答をくれるまでに時間がかかるのですが、その待っている間、依頼者の方は、だいぶいろんなことを考えていたようでした。

もし金額が下がったらどうなるのだろうなど、いろいろな不安がよぎったようでした。

金額が少しでもあがればいいから、もう解決してほしいなどと途中かなり弱気になられていました。

私は、長年の経験かつ数多くの交渉実績から自信がありましたので、私を信用してくださいと説得させていただきました。

最後まで私を信用してくださった結果、最善の結果をだせたと自負しております。

人生辛いことがあっても、そのあとには、必ずうれしいこと楽しいことがやってくるものです。

今回は、私に依頼してくださったことで、交通事故での辛い思いでを、少しはプラスのイメージへと変えることができるお手伝いができたのではないでしょうか。

私の依頼者様や、現在ご相談中の方は、私の解決実績のブログを熱心に読んでくださいます。

そして、私を信用し、私に事件解決を任せてみたいと思ってくださるようです。

その方々たちの期待を裏切らないように、日々精進していきます。


解決実績(50代男性公務員14級)

東京弁護士会所属の弁護士中里(なかざと)です。

今回は、公務員の方で、後遺障害等級がむちうちで14級認定された方の解決実績のご紹介です。

1 後遺障害申請は保険会社に任せた「事前認定」

後遺障害申請について、弁護士に任せないと不利になると思い込んでいる方がいらっしゃいますが、そうではありません。

いろんな弁護士のサイトを見て、そのように思い込んでいる方は、ご安心ください。

必ず弁護士に後遺障害申請を任せなくても、等級認定されるケースは少なくありません。

私の場合は、私が代理人として申請するか(被害者請求)、相手方の保険会社にあえて任せるか(事前認定)は、長年の経験と勘により、個々の事例ごとに戦略的に判断させていただいております。

今回の依頼者の方は、事前認定で問題ないと判断し、無事に14級が認定されました。

2 争点

公務員の方は、後遺障害があって仕事の効率が落ちたとしても、基本的に年収が減ることはありません。

それゆえ、後遺障害逸失利益が発生しないと主張されてしまうケースがあります。

実際に、裁判では、逸失利益が発生しないと判断されてしまったケースがあるようです(私がかかわった裁判では、そのような判断になったことはありません。)。

今回も、被害者の方が公務員ということで、そのような主張がされてもおかしくなかったのですが、最終的には、無事に通常の裁判基準満額の5年分の逸失利益を賠償してもらうことができました。

3 賠償金額・・・約400万円

示談交渉の結果、

傷害慰謝料・・・約99万円

後遺障害慰謝料・・・110万円(裁判基準満額)

後遺障害逸失利益・・・約183万円(年収×5%×5年分)

その他、交通費等で賠償総額約400万円を獲得することができました。

4 もし私以外の交渉がうまくない弁護士に任せていたら

今回獲得した金額は、裁判基準満額と変わらない金額ですが、

もし、あまり交渉をがんばってくれない、うまくない弁護士に交渉を任せていたら、

たとえば、

傷害慰謝料は、裁判基準の80~90%程度でまとめてしまう弁護士もいます。

後遺障害慰謝料も、裁判基準の80%(88万円)~90%(99万円)でまとめようとしたり、

後遺障害逸失利益も、3~4年程度でまとめてしまう弁護士もいます。

もし、交渉をがんばってくれない弁護士に任せていたら、獲得できた金額は、

私よりも100万円~数十万円も低い金額だった可能性があります。

5 交渉パターン

私は、示談段階で裁判基準満額を勝ち取るために、日々研究を積み重ねております。

担当者の性格によって、私の演じる性格を使いわけています。

簡単にいうと、フレンドリーパターン、温厚パターン、冷酷パターン、緻密パターン、攻撃型パターンといったところでしょうか。

8割方は、フレンドリーパターンと温厚パターンです。

中身については、もちろん企業秘密です。

賠償額2億円超 解決実績(1級、50代男性会社員)

先日、大丸東京店の地下食品売り場で、「白イチゴ」を購入したのですが、その際、フランスのテレビ局からインタビューをお願いされました。

シャイな私は、大変心苦しかったのですが、お断りさせていただきました。

日ごろから、もしインタビューを受けたら(恥ずかしいので)断ろうと心に決めていたからです。

皆様はインタビューを受けるのはお好きでしょうか?

さて、今回は、私の弁護士人生のなかで、とても心を悩ませた案件のご紹介です。

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詳細な事情や賠償金額等は、個人情報保護の観点から適宜、捨象、修正してご紹介します。

被害者:50代、男性、会社員

後遺障害等級:別表第1 1級1号

主な後遺症:両下肢完全麻痺、直腸障害

当方過失10%

総賠償額:2億2100万円(過失控除前)

既受領金を除いた過失10%控除後の、賠償金額は、

被害者本人2億0500万円(内自賠責保険金4000万円含む)

近親者慰謝料合計580万円

この方の案件は、事故直後より、相談を受けておりました。

普段は、プロとして、被害者の方に感情移入することはないのですが、この方のときだけは、涙ぐんでしまいました。

今までバリバリ働いていた人が、事故をきっかけに2度と歩けなくなってしまったのです。

トレイも自分一人ではできず、他人の介助が必要なのです。

お風呂も一人では入れません。

一生そんな状態が続くのです。

もし自分がこの方と同じ状況になってしまったらと思うと、感情移入せずにはいられませんでした。

事件を受任してから解決まで4年近くかかりました。

この間、ずっと被害者の方は、

早く終わらせてほしい。

生きているのが辛い、この世に未練はない

みたいなことをたびたびおっしゃっていました。

私は、この方と同じような状況になったことはないので、

「同情します」とか、「お気持ちわかります」とは軽々しく言えませんでした。
とはいえ、プロとしては、きっちりと相手方から適正価格の賠償金を勝ち取ることですので、気持ちを切り替えて、淡々と訴訟を遂行していきました。

訴訟の途中で、保険会社側の医師の意見書がでてきたのですが、

被害者側からすると内容がとても信じられない内容の医学意見書が提出されたりもしました。

こんなに後遺症で苦労されている方なのに、賠償金を少しでも低くするために、そこまではひどくない、自力で日常生活がある程度できるみたいな内容が書かれていて驚きました。

日本社会は、どこの業界でも「忖度」があると思います。

交通事故の業界で忖度ではないかと感じる場面としては、

保険会社が、被害者の後遺障害はそんなにひどくないよという内容の医学意見書を出してくるときです。

どうしてこうも加害者側に都合のよい医学意見書が作成されるものかとある意味感心してしまいます。

裁判官の方たちも、医学意見書の内容を鵜呑みにされるわけではないのですが、どうしても医学について素人である裁判官は、場合によっては、忖度で書かれた部分があるかもしれない医学意見書の内容を信じてしまうこともあるでしょう。

今回は、事前に加害者側代理人弁護士、保険会社に、ご自分のご家族が同じような後遺障害を負ってしまっていた場合にも、同じような主張立証ができますかと人間としての良心に訴えかけていましたので、それが功を奏してかは分かりませんが、

保険会社側提出の医学意見書のような被害者にはかなり厳しい内容での賠償金額ではなく、被害者に寄り添った賠償金額での和解に応じていただくことができました。

判決までもらわずに、早期に和解で終わらせたのは、(生々しい事情は伏せますが)被害者の方の心情に配慮したためです。

大きな賠償金額がでた項目としては、

①将来介護費:約7700万円

②自宅改造費:1830万円

③後遺障害慰謝料2900万円

④入通院慰謝料:330万円

⑤近親者慰謝料:合計600万円

⑥後遺障害逸失利益:7800万円

※上記は過失10%控除前の金額

①、②、⑥は、症状固定時の年齢が若い人ほど金額が大きくなります。

(※1級案件だと3億円超えもあるのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、それは(介護費用の日額単価が高い)職業付添人の介助が認められた場合であったりしますので、1級案件が必ずしも3億円を超えるわけではありません。)

おおむね妥当な金額での和解案が出され、双方合意できたため、和解で無事に終了することができました。

今回は、後遺障害の内容が内容なだけに、依頼者に心から満足してもらえたのかは定かではありませんが、気持ちの整理をつけていただいたのは確かです。

弁護士としては、もちろん、人間としても成長させてもらえた事件でした。

【解決実績】30代後半女性 併合14級

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

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今回は、30代後半、併合14級、専業主婦の方の事例をご紹介いたします。

事故態様は、こちらが原付バイクで交差点を直進していたところ、右折してきた車と衝突した事故でした。

この事故類型の基本過失割合は、

直進車両15%:右折車両85%

です。

他に修正要素がなかったため、仕方なくこの割合で示談をまとめました。

この方は、事前認定(相手方保険会社に後遺障害申請を任せる方法)で腰と首にそれぞれ14級9号が認定されました。

このように、必ず被害者請求で後遺障害申請をしなくても、事前認定で等級認定されることは珍しくありません。

大事なのは、後遺障害申請する前に、弁護士に相談することです。

そこで、被害者請求するべきか、事前認定でも問題なさそうかを見極めます。

この判断は、後遺障害申請をこれまでに何百件も扱ってきた弁護士でないとなかなか判断がつかないと思います。

とはいえ、等級認定されそうかどうかの予想は、天気予報みたいなもので、だいたいは当たりますが、たまには予想が外れることもあります。

等級認定審査は、最終的には人間が判断することですし、申請前にすべての情報を把握して予想するわけではないので、ある意味当然です。

今回は、無事に事前認定で14級が認定されましたので、損害額を算定し、示談交渉をしていきました。

示談交渉をした結果、今回も、裁判ではなく示談段階であるにもかかわらず

傷害慰謝料は裁判基準満額

後遺障害慰謝料も裁判基準満額の110万円

後遺障害逸失利益も労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年で裁判基準(通常の)満額

休業損害もきっちりと賠償してもらうことができました。

最終賠償額は、約288万円

もし、過失15%がなければ、約366万円で解決できていたことになります

このように過失がどれくらいあるかで、最終解決金額に差がでてきますので、よく14級だと300万円はもらえるはずだ

と勘違いされている方もいらっしゃるのですが、ご自身に過失がある場合には、どうしても過失相殺されますので、いくら裁判基準満額で示談できたとしても、最終受取金額が300万円いかないこともあります。

交通事故の損害賠償金は、通院期間や、過失割合、事故前の収入金額、労働能力喪失期間、労働能力喪失率によって左右されますので、

〇級だから●●●万円は賠償されるはずだというのは必ずしもあてはまりませんので注意が必要です。

複数回事故に遭ったことがある方が、前の事故では、〇万円もらえたのに、今回はそれよりも低いのはおかしいと勘違いされることがあるかもしれませんが、上記理由により金額は変動します。

雑感

今年も残すところあと2週間ほどとなりました。

弁護士は年末は忙しいのかと聞かれると、今抱えている案件の進捗具合によりますので、忙しかったり、少しは余裕があったりと様々だと思います。

今回の記事では、雑感をいくつか書きます。

まずは、心残りな出来事  

年内に和解金入金がなさそうなこと

今、訴訟をしている案件で、1か月前の段階では、保険会社のOKがでて、和解で訴訟が終了し、和解金も年内に入ってきて、お客様にお返しできる見込みだったのですが、相手方の保険会社が、どんどん決裁時期をうしろにすらしていった結果、和解金の年内振込はほぼ絶望的となりました。

かなりの高額賠償案件であるためかもしれませんが、リスケは勘弁してほしいです。

うれしかったこと

その1  アンケートの評価がよかったこと

年末だからかはよくわかりませんが、数か月前に終結した依頼者様から、最終アンケートのご返送がありまして、その内容を拝見すると、みなさん満足していただけたみたいで安心しました。

「とても親切でわかりやすい説明で安心して任せることができました」

「他の弁護士さんにはつっぱねられましたが、中里先生はとても親身になって話を聞いてくれました」

などとうれしいお言葉をいただきまして、大変励みになりました。

その2  保険会社担当者から有名な先生ですよねと指摘される

私は、交通事故部門で仕事をするようになってから、早10年目くらいなのですが、今の東京で執務している前には、名古屋で執務しておりましたので、保険会社のサービスセンターは東海地区の担当者とやり取りすることが多く、今でも東海地区の案件を以前と変わらず扱っております。

この前、私の名古屋の異動を5年越しにお知りになった担当者の方から、

「有名な中里先生が東京に異動されていたのを初めて知りました」と言われ、

なぜ有名なのかは深くは聞きませんでしたが、私も、保険会社の担当者たちも、長年の付き合いになるため、私くらいになると、どこどこ保険会社の〇〇さんは、こういう性格だから、こうやって交渉を進めていこうなどと戦略を立てることが可能です。

その3 リピーター様からご指名いただけること

過去に交通事故に遭われた方で、私が担当させていただいた方が、また交通事故に遭ってしまったり、ご家族や友人、知人の方が交通事故に遭われた際に、私のことをご紹介してくださり、私にまたご依頼してくださるということが何件も続き、これまたうれしいことでした。

その4 ライバル弁護士事務所に競り勝ったこと

先日、小学生のお子さんに大きな後遺障害等級が付いている案件のご相談を担当させていただいたのですが、そのときは、当法人以外にもう一つの弁護士事務所にも相談する予定だと聞きましたので、

弁護士法人心の強み、弁護士中里の強みをPRさせていただいた結果、後日、私を選びたいというお言葉をいただき、無事にご契約いただくことになりました。

その方は、関西方面の方でしたので、離れていいる東京の弁護士に依頼してくださることに感謝感激でした。

皆様、よいお年をお迎えください。

約80日間の通院ブランクがあっても14級が認定された事例

11月になっても、最高気温が25度を超える夏日が全国各地点で記録されております。

湿気もなくとても過ごしやすい季節です。

弁護士中里個人的には、このくらいの気候が好きなのでうれしいです。

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さて、今回は、通院していなかった期間が約80日以上もあったにもかかわらず、むちうちで14級9号が認定されたアラフォー男性の事例のご紹介です。

この方は、当法人にご相談くださる前に、すでに保険会社に後遺障害申請を任せていた方で、残念ながら初回は後遺障害等級が認定されず、「非該当」となっていた方でした。

初回相談で、これまでの通院状況や後遺症の状態をヒアリングさせていただき、これは異議申し立てすれば、今度は14級が認定されるかもしれないと判断しました。

ただ、保険会社に治療費を打ち切られたあと、全く通院をしておらず、その期間はすでに約3か月近くも経っておりました。

私自身、これまでに通院ブランクがある方でも異議申し立てで14級を認定させてきた案件は何件かありましたが、それでも通院ブランクがあった期間は、1~2か月程度、、、

これまでに、約3か月近く(約80日)も通院ブランクがあったケースでは、異議申し立てをしたことはありませんでした。

ですので、異議申し立てをして14級が認定される可能性は、正直かなり低いかもしれないということを説明し、それでも、異議申し立てをしてみたいということでしたので、お手伝いをさせていただきました。

すぐに通院を再開してもらい、それから4か月強自費通院を続けてもらい、異議申し立てをしました。

その結果、奇跡的に14級が認定されました。

正直、驚きました。

信じる者は救われる!

とはまさにこのことではないでしょうか。

示談交渉ももちろん私が担当し、

きっちりと、裁判せずに、示談で裁判基準満額(傷害慰謝料100%、後遺障害慰謝料110万円、逸失利益5年)の賠償金を勝ち取って事件解決となりました。

野球でいえば、9回裏2アウトからの逆転サヨナラヒットみたいな感じでしょうか。

今回も、お客様に満足してもらうことができてよかったです。

解決実績(30代男性、併合8級)

東京弁護士会所属弁護士の中里です。

最近涼しくなってきて、過ごしやすいですね。

さて、今日は、併合8級の30代男性の方の解決実績のご紹介です。

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バイク乗車中に、合流してきた自動車と衝突し、ケガを負った方でした。

後遺障害申請は、当法人でサポートし、無事に

①左肩関節の機能障害10級10号

②左小指の機能障害13級6号

③左足関節の機能障害で12級7号

①~③をあわせて、併合8級という評価になりました。

バイクに乗っていて、事故にあうと、大けがになりやすいです

保険会社と交渉を重ねた結果、訴訟をすることなく示談で、約4800万円(既払い金除いた金額)もの金額を勝ち取ることができました。

傷害慰謝料、後遺障害慰謝料は訴訟基準100%

逸失利益も、8級の労働能力喪失率で約3400万円

示談段階では、あまり賠償されることのない、

弁護士費用と遅延損害金を約500万円ほど上乗せさせてもらうことができました。

訴訟をすると、逸失利益の金額が下げられるリスクがありました

基礎収入が怪しかったのと、労働能力喪失率も8級の45%で維持できるかは、少しリスクがある案件でした。

このように、訴訟をすると、示談段階の金額を下回る可能性が低くない場合には、

示談段階でまとめてしまうこともあります。

被害者の心理的負担を考えると、早期解決に勝るものはないといえます。

私の場合は、高額案件でも交渉の仕方が分かっているため、

示談段階で、訴訟満額基準+αを賠償させることができますが、

これに慣れていない弁護士は、

訴訟基準の90%でまとめてしまうこともあります。

また、弁護士費用や遅延損害金などの交渉もすることなく、早々に保険会社の提案する最終回答という言葉にだまされて示談してしまう弁護士が相当数いると思われます。

私が、繰り返しこのブログで述べているように、頼む弁護士を間違えると、

賠償金が数百万円、数千万円と損することもあり得ます。

弁護士選びは慎重になさってください。

最終回答は本当の最終回答ではない!?

今年も残すところ、あと4か月弱となりました。

1週間経つのが早いですし、その積み重ねで1か月経つのも早いです。

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【非該当から異議で14級獲得し、約327万円アップ】

さて、今回は、後遺障害等級「非該当」であった人が、当法人にご相談くださって異議申し立てをした結果、無事にむちうちで14級を獲得し、示談金額も、弁護士介入前より、約327万円アップして解決できた案件のご紹介です。

ご依頼くださった方は、40代男性の方でした。

当法人にご相談くださる前に、他の有名な弁護士事務所にご相談されていて、そこの事務所の弁護士には、「弁護士費用を考えると弁護士に頼むメリットがない」として、お断りされていた方でした

その弁護士がどのような意図でお断りしたのか真意は知る由もないですが、私の目からすれば、十分に弁護士に頼むメリットがあると判断できましたので、契約を結んでいただきました。

私の読みが見事的中し、2回目の後遺障害申請である異議申し立てにより、無事に14級を獲得!

その後、示談交渉へと進み、弁護士介入前よりも約327万円もアップして解決するという結果で終えることができました。

この方は、弁護士費用特約が付いていなかったのですが、結果的には付いていなくてよかったのかもしれません。

もし弁護士費用特約が付いていれば、最初に相談した弁護士に依頼してしまい、14級も認定されず、結果、示談金もせいぜい数十万円しかアップしなかった可能性があるからです。

今回は、頼む弁護士によって、ここまで結果が違うのだ

という とてもいい参考事例となりました。

我々弁護士は、医者とか理学療法士ではないため、被害者の方の痛みなどを緩和してあげることはできません。

ですが、弁護士として、賠償金を1円でも多く勝ち取ってあげることはできます。

保険会社が、「これで最終回答です!」と言われても、そこからが、本当の示談交渉だと私は思っています。

私は、これまでに、保険会社から最終回答といわれても、さらに金額をアップさせることに成功したことは多々あります。

ここまで粘ってくれる弁護士が私以外にどれくらい存在するのでしょうか。

賠償金が45倍になった案件の解決実績(80代女性無職、腰椎圧迫骨折8級)

今年も、もう8月になりました。

東京の弁護士中里です。

今回は、弁護士介入前と弁護士介入後で賠償金額が約45倍にも跳ね上がった交通事故事件のご紹介です。

被害者の方は、80代女性、無職の1人暮らしでした。

後遺障害は、腰の圧迫骨折です。

圧迫骨折の場合は、後遺障害等級が最低でも11級が認定され、

もっと程度がひどいと8級が認定される可能性があります。

私に相談してくださったのは、被害者のご家族の方でした。

そのときは、後遺障害等級が認定されていない状態でした。

保険会社からの提示金額はわずか20万円。

あれだけ大きいケガをしたのに、これだけの賠償金しかもらえないのはおかしいということで、ご家族の方が当法人を見つけてご相談してくださったのです。

私が相談を受けた第一印象は、加害者側の保険会社が故意なのか過失なのかは分かりませんが、圧迫骨折なのに、後遺障害申請をしていないのはひどすぎると思いました。

今回は、加害車両が自転車であったため自賠責保険はないので、通常の後遺障害申請とは異なるのですが、たいていの損害保険株式会社には、自転車が加害車両でも、自動車が加害車両のときと同じように後遺障害申請システムがあり、同じように後遺障害等級が認定してもらえるのです。

ですから、腰の圧迫骨折の場合は、後遺障害等級11級~8級が認定される案件であるとすぐに予想がつきました。

後遺障害等級がつくと、それだけで、後遺障害慰謝料が、弁護士基準で420万円(11級)~830万円(8級)が賠償されます。

なのに、保険会社の提示は、わずか20万円でした。

そこで、まずは、後遺障害申請をすることを提案し、後遺障害申請をして、無事に8級の等級を獲得

あとは、私が、保険会社と交渉して、おもに傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の交渉をして、無事に900万円という金額で解決することに成功しました。

20万円から900万円に賠償金が跳ね上がりました

45倍も金額が上がりました

この方は、弁護士費用特約にも加入されていたため、弁護士費用は、ご自分の保険会社が全額負担してくれました。

弁護士になってよかったなと思う瞬間でした。

解決実績(40代女性兼業主婦、むちうち併合14級)

こんにちは。東京の弁護士の中里です。

蒸し暑さが半端ない時期に突入しています。

1年の中でも、この時期の気候が一番苦手かもしれません。

さて、今回は、40代女性兼業主婦の方で、後遺障害等級14級が4つついた方の解決実績のご紹介です。

※以下、金額は概算で表記します。

総賠償額は730万円で既払い金額が治療費の155万円のみであったため、被害者本人の示談金受取金額は、575万円となりました。

この方は、症状固定までに約11カ月かかりました。

後遺障害等級は、①頚部痛、②腰痛、③左肩関節痛、④左手小指痛にそれぞれ14級が認定され、併合14級となりました。

14級が1つや2つ認定されることはよくあるのですが、4つも認定されるケースはなかなか珍しいケースです

後遺障害申請については、当法人がサポートさせていただき、適切な等級認定がなされました。

示談交渉の方は、私が担当させていただき、保険会社と交渉した末、かなり高額な575万円(本人受取金額)という金額を勝ち取ることができました。

14級が認定された主婦の方の賠償額は、過失がない場合、通常200~300万円台が多いので、600万円にせまる金額はかなりのレアケースでした。

今回の特筆すべきポイントは、

①傷害慰謝料(通院慰謝料)

傷害慰謝料は、むちうちの低い基準ではなくてワンランク上の高い基準でかつ裁判基準満額で解決できたこと

※14級であればむちうちの低い基準となるケースが多いですし、示談段階では訴訟基準の8~9割程度しか賠償してもらえないことも多いようです(私は違います)。

②過失割合を通常10%のところ「0%」にできたこと

今回の事故類型は、被害者側にも過失が10%程度でるのが通常なケースでしたが、被害者本人の思いを詳細に伝えたことで、過失割合が0%で解決となりました。

③休業損害

主婦の休業損害の金額も、14級という一番低い等級であるにもかかわらず、200万円という破格の金額を勝ち取ることができました。

通常であれば、数十万円~せいぜい100万円いくかいかないかということが多いです。

④後遺障害慰謝料は120万円

14級の後遺障害慰謝料の裁判基準の満額は110万円ですが、交渉の結果、裁判でもまず認められることが限りなく少ない120万円という金額でまとまりました。

上記のような、奇跡が重なった結果、575万円(本人受取金額)という14級では、かなり高額な賠償金を勝ち取ることに成功しました。

休業損害についての注意点

関東は、梅雨入りして、だんだんと蒸し暑さが増してきました。

汗っかきな私にとっては、嫌な季節がやってまいりました。

さて、今回の記事では、交通事故被害に遭われた方の休業損害についての注意点をいくつかご紹介していこと思います。

【注意点①】

休業する際は、必ず医師の「休業が必要である」旨の診断書や意見書を取るべし

痛みがあるからといって、仕事を休んだ分すべてが休業損害として賠償されるわけではありません。

休業損害は、交通事故の受傷により、その治療や療養のために休業する「必要性かつ相当性」が認められないかぎり、賠償を受けることができないことに注意をしてください。

主治医が、本件事故と因果関係のある症状によって、休業する必要性があると診断してくれないかぎり、休業の必要性が認められない可能性があります。

また、例えば、医師が少なくとも、診断日から1か月間は休業を要すると期間を区切っていたのに、それ以上に自己判断で休業を続けてしまうことは、休業の相当性が認められない可能性が高いといえます。

ここで、医師に休業が必要と判断をしてもらえなくても、休業損害を相手方保険会社等から支払ってもらえているけど?

と疑問に思われた方がいるかもしれませんが、それはあくまでも、結果論であって、厳密な審査・判断がなされていないから、たまたま休業損害の支払いを受けていることが、とりあえずできているにすぎません。

このような場合には、相手方が厳しく争ってくる場合には、一度相手方が支払っているにもかかわらず、休業する必要性が認められないとして、休業損害の返金ないし慰謝料との相殺を要求してくることも少なくありません。

【注意点②】

不必要に長い休業をしていると相手方よりマークされやすい属性の方は下記のような属性の方です。

⑴ 軽微な事故でずっと休み続ける方

例えば、車の修理金額が10万円未満であったり、車の損傷の程度が軽微である場合(駐車場内の事故など)、一番ひどい場合には、事故と治療との間に因果関係はない(その事故でケガなどしない)として、休業損害だけでなく治療費すら認めてくれないこともあります。

修理代が数十万円でも、なかには、痛みをこらえて、一度も仕事を休まない方も少なくないなかで、修理金額が低額であるのに不必要に長く休業している場合などは、休業の必要性と相当性の立証が極めて難しいケースとなります。

⑵ 事故前より仕事が安定していなかった方

事故に遭う前までに安定した収入がなかった方などは、相手方保険会社より、休業損害で生活費を得ようとしていると誤解されることもあるため、注意が必要です。

⑶ 自営業の方

自営業の方で、事故に関係なく景気の影響などにより収入の減少が考えられるにも関わらず、事故を奇禍として休業損害を請求していると誤解されるケースもあります。

以上みてきたように、休業損害は相手方に争われるとなかなか休業の必要性かつ相当性を立証するのが難しいケースも少なくないため、休業するのであれば、医師や弁護士に必ず相談することをおすすめいたします。

お子様の慰謝料について

ゴールデンウィークも終わり、次の祝日である海の日(7月17日)が待ち遠しい弁護士の中里です。

今回の記事では、お子様(小学校低学年以下のお子様)が交通事故に遭われた場合で、通院が数回で終わってしまった場合の傷害慰謝料(通院慰謝料)についてお話します。

小さいお子様が交通事故に遭い、病院に行ったとしても、よく医師から、子供は身体が柔らかいのでむち打ちにはなりにくいとして、大人みたいに何十回も通院させてくれないことが多いです。

短いと、通院1~2回で終わらされてしまうということも多いです。

お子様の様子を親後さんに聞くと、事故後は、お子様が泣くことが増えたとか、車に乗るのを怖がるようになったなどと聞くことが多いです。

通院慰謝料は、基本的には、事故日から最終通院日までの期間に応じて計算されますので、通院が1~2回ですと、一番基準の低い自賠責基準ですと、数千円から1~2万円以下で終わってしまうこともあります。

裁判基準で計算する場合も、通院期間が短い場合などは、自賠責基準の低い金額と大して変わらないこともよくあります。

このような場合に、私のこだわりとして、

お子様は自分の痛みや身体の辛さなどをうまく表現できないことや医師からなかば一方的に通院終了させられる諸事情等を主張し、通常の裁判基準よりも多い金額で示談をまとめるようにしています。

このような事情を根気よく説明すれば、加害者側の保険会社の担当者も状況を理解してくれ、通常の基準よりもかなり高い金額で示談に応じてくれることも少なくありません。

慰謝料は基準通りにしか出ないと思い込んでいる弁護士は、そもそも基準より高い金額での交渉をしていないため、自賠責基準とあまり変わらない金額でしか示談をまとめることができません。

しかし、私にお任せいただければ、一般的な弁護士よりも高い基準で示談をまとめることが可能です。

裁判も交渉も「相手の心を動かすこと」が基本となります。

証拠の有無によっては、相手の心を動かすことが至難の業となることも珍しくはありませんが、最後まであきらめないことが肝心だと思い、日々の業務をこなしております。

交通事故に遭ってしまったら

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

今回の記事では、交通事故にあってしまった場合にどのような対応をしておくとよいか、気を付けておくべき点、簡単にお伝えします。

①まずは病院への通院が必要

まず、交通事故に遭ってしまったら、怪我をしている方は、速やかに病院に行きましょう。

まれに最初に接骨院に行ってしまう方がおられますが、医療機関である病院へまずは通院してください。

そうしないと、病院受診前の接骨院の施術代が賠償してもらえない可能性があります。

初診の日も事故から何日も経ってしまうと、それだけで、後遺障害の等級が認定されることが厳しかったり、治療と事故との因果関係が否定されることもあるので注意が必要です。

②事故の相手方との連絡先交換

病院に行く前に、事故の相手方との連絡先を交換しておきましょう。

相手方との連絡先の交換はみなさん意外と忘れがちです。

相手方から保険会社に任せるから教える必要がないと言われたとしても、事故証明書には必ず事故当事者の住所、氏名、生年月日、連絡先などがかかれており、それらの個人情報は隠しようのない情報です。

相手方の情報がないと、弁護士に相談しようとした際に、そもそも利益相反の確認(相談する弁護士ないし弁護士法人[所属弁護士や所属スタッフも含む]の関係者でないかという確認)ができず、具体的な相談に乗ることができないことがありますので注意が必要です。

弁護士は、両方の当事者の相談に乗ることが、原則として禁止されていますので、

契約する際には必ず相手方の氏名などの個人情報が必要となります。

③弁護士に相談することを相手方やその保険会社にむやみに言わないこと

よく相談を受けているときに、もう弁護士を入れることを言っていると説明される方が多いのですが、自分の方に弁護士を入れれば必ず事態が好転する、自分が有利になるわけでもありません。

むしろ、意地悪をされたり、余計にこじれてしまうことも残念ながらあります。

そうならないように、相手方やその保険会社にはむやみに弁護士に任せるとか相談するということは積極的に言わないでおくほうがいいでしょう。

相手方らに伝える前に、弁護士に相談して、相談した弁護士に、相手方に自分側に弁護士をつけることを言ってもいいのか相談して、それから言う、言わないを決めた方がいいと思います。

気を付けるべき点は、ざっとこれくらいでしょうか。

詳細は、相談時に個別具体的にお伝えしますのでご安心ください。

交通事故解決実績(50代、女性、会社員)

こんにちは。

寒い冬も終わり、いよいよ春到来です。

さて、今回は、50代女性会社員、後遺障害非該当案件の解決実績のご紹介です。

この方は、通院期間としては、約7か月でした。

しかし、実際に通院していた回数は月2回程度しかない方でした。

後遺障害の申請はされない方でした。

弁護士が介入する前の保険会社からの提案額は約21万円でした。

そこに、私が入って保険会社と示談交渉をした結果、

事前提示額の約4倍以上の金額である約86万円の金額で解決することに成功しました。

保険会社は通院回数が少ないことを理由に慰謝料も休業損害の額も低い金額しか出せないとの回答を維持され続けましたが、

私の長年の経験に基づく、交渉術で、何とか事前提示額の4倍まで金額を引き上げることに成功しました。

私の解決実績は、気が向いたら書くのであって、解決した事件全てを書いてるわけではありません。

ですので、ブログに掲載しているものはごくごくほんの一部にすぎません。

現在は、請求金額3億円という訴訟も継続中ですし、

最近また、死亡案件を3件ほど、

高次脳機能障害案件も2件ほど受任しました。

後遺障害申請をして14級が認定されたケースも何件もあります。

私は、賠償金額数十万円の案件から数億円になる案件まで様々な案件を処理している弁護士です。

そして、結果にもこだわる弁護士です。

よく相手保険会社の担当者に、他の弁護士ならもうとっくにまとめている金額なのに、なぜまとめないのかと嫌がられることが多くあります(笑)

私は、そういう弁護士です。

示談交渉時のこだわり

年が明けて、もう2月です。

早いなーと周りの人が言っているのをよく耳にします。

この積み重ねであっという間に2023年(令和5年)が過ぎ去ってしまうのでしょう。

さて今回は、弁護士としての私が、保険会社と日々どのようなスタンスで交渉しているのかというご紹介です。

基本的なスタンスとしては、被害者である依頼者の方に1円でも多くの賠償金を勝ち取らせてあげたいというスタンスで示談交渉をしています。

最近は、食料品やら電気代やらの物価上昇が著しいですが、そうなる前から、私は、数万円でも数千円でも多ければ多いほど、依頼者の方にとっては、それが少しでも家計の足しになると思って、最後まで粘り強く交渉しております。

他の弁護士ではなかなかここまでする弁護士は聞いたことはありません。

私の交渉のテクニックなどを本当は披露したいのですが、このブログを保険会社の担当者が見ている場合がありますので(過去に、相手方保険会社の担当者から、先生のブログ見て研究しているとか言われたことがありました。)、残念ながらご紹介することはできないのですが、基本的には、相手の心を動かすことが一番大事だと思っています。

その動かし方は、長年の経験と他の事務所の弁護士よりも圧倒的に勝る交通事故の事件解決数から蓄積したノウハウによって毎回導き出していますし、何よりも私の勘です。

あとは、生まれ持った私の強気な性格だと思っています。

毎回必ずうまく行くことばかりではありませんが、おおむねいい結果がでていることに満足しています。

交通事故の賠償金は任せる弁護士によって、金額にかなりの差がでることが往々にしてありますので、注意が必要です。

女神[テミス]の教室

あけましておめでとうございます。

本年も弁護士法人心をよろしくお願いいたします。

円安、物価上場、電気代高騰、防衛費増額のための増税となかなか我々庶民にとって厳しい日々が続いております。

弁護士費用についてもいつか値上げするときがくるのか分かりませんが、こんなときは、楽しいドラマでも観て、しばし現実逃避、気分転換です。

先日、フジテレビの月9ドラマで北川景子さん主演の「女神[テミス]の教室」というドラマを観ました。

私のつまらない感想のごく一部をつぶやきます。

舞台は、ロースクール(法科大学院)です。

司法試験の受験資格を得るために通う専門職法科大学院です。

北川景子さんは、裁判官教員役:柊木雫(37)です。

年齢設定が37歳と教員役にしてはかなり若いなと思いました。

私が、通っていた早稲田大学のロースクールでは、裁判官教員といったら、60代の大ベテランの元裁判官教員くらいしかいなかった気がします。

あと、南沙良さん演じる照井雪乃(23)さんの役柄は、かなり強烈でした。

1秒も時間を無駄にしたくないというオーラがみなぎっており、

その想いを裁判官教員役の北川景子さんに強烈なものいいで論破するところなど、さすがドラマだなーって感じでした。

そんなに勉強しているのに、なぜもっと偏差値が高いロースクールに行けなかったのか?

という疑問がありますが、その謎は、今後のドラマ展開を見守っていきたいと思います。

弁護士になってからも、仕事はきついですが、やりがいはもちろんあります。

交通事故で辛い思いをされている方が、最後は満足していただき、笑顔になってくださることは、この仕事をしていて本当に良かったと思う瞬間です。

今年も変わらずに、被害者救済に励むのみです。

本当に必要な保険とは

今年も残りわずかとなりました。

新型コロナもまだ収束の兆しが見えず、第8波がもうすくやってくるのでしょうか。

さて、今回の記事では、「本当に必要な保険とは」というタイトルで、私なりの最低限必要な保険というものをご紹介していきます。

この記事は、リベラルアーツ大学の両学長という方のYoutubeの動画(https://www.youtube.com/watch?v=SnjsvlVSu2Q)を一部参考にさせていただいております。

①火災保険

一度火災が起きてしまえば、自宅が燃えたり、家財が燃えたり、隣家にも延焼して、損害額が高額になります。

この損害を補うためには、少ない掛け金で高額の賠償金をカバーしてくれる火災保険はとても合理的な保険だと思います。

火災保険加入は必須といえます。

②掛け捨ての生命保険

独身の方は、特に加入しなくてもよいのですが、家族がある方は、加入しておくと、万一のときには、残されたご家族の方の安心材料となります。

掛け捨てであって、貯蓄型ではありません。

生命保険であって、医療保険ではありません。

なぜ、「掛け捨て」かというと、貯蓄型というのは、保険会社へ支払う手数料が高いため、それであれば、貯金や投資に回して自分で運用した方がいいからです。

なぜ「医療保険」が不要かというと、日本は公的保険制度が充実しているため、有事の際には公的保険を活用していれば十分だということです。

抗がん剤治療は、ものすごく高いのでは?というイメージがありますが、

「高額医療費制度」を使えば、一般的な年収の方であれば、ひと月の自己負担はせいぜい10万円に満たないからです。

2人に1人がガンになる時代というのは、高齢者の方にはあてはまりますが、若い方にはあてはまらないため、保険会社から不安をあおられているといえるかもしれません。

③自動車保険(対人、対物のみ、車両保険不要)

誰かをケガさせてしまった、誰かの物(自動車など)を壊してしまった場合には、任意保険で賠償してもらいましょう。

毎日交通事故の相談を受けていますが、意外と無保険車が多いのが現実です。

任意保険加入はマナーといえますので、任意保険に加入していない方は、自動車やバイクなどを運転すべきではないといえます。

個人的には、無保険車相手に事故にあってしまったり、自分にも過失がでる交通事故に遭ってしまったときに備えて、人身傷害保険や、車両保険にも加入しておくのも自己防衛手段の一つといえると思います。

あとは、【弁護士費用特約】加入も必須といえます。

交通事故解決実績(60代女性、死亡案件)

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

今回は、【死亡案件】、60代女性(専業主婦)の方の解決実績のご紹介です。

今回の被害者の方は、事故により、寝たきり状態となっていました。

延命治療をされていた結果、事故から約1年半後に亡くなってしまいました。

お亡くなりにならずに、ずっと寝たきり状態のままであれば、後遺障害等級1級案件だったのですが、事故と死亡との間に因果関係が認められると判断され死亡案件へと切り替わりました。

私が担当弁護士となり保険会社と交渉した結果、

最終的には民事調停(訴訟でないのは当事者の意向に沿った形です。)により、約4800万円の賠償金額を勝ち取ることができました。

自賠責保険金約2400万円を足すと、

約7200万円の賠償金を受け取れたことになります。

内訳は、

主婦の休業損害については、こちらのほぼ請求どおりの約550万円

入院慰謝料については、青本上限基準の130%の約280万円

死亡慰謝料については、遺族固有慰謝料も含めて3000万円

逸失利益については、家事労働分と年金分含めて約3000万円

その他は、割愛します。

特筆すべき点は、死亡慰謝料の金額です。

裁判基準の金額に照らせばせいぜい2500万円いけばいいところなのですが、今回は、事故後ずっと寝たきり状態であり、しまいは亡くなってしまったことを考慮いただいて破格の3000万円という金額を勝ち取ることができました。

このような結果を出せたのは、私が、遺族の方の思いを丁寧に聴き取り、それを保険会社に伝えて粘り強く交渉したからだと自負しております。

今回は相場を超える金額を勝ち取れたわけですが、これも全ては相場にとらわれないという交渉スタイルを私が貫いた結果だと思います。

相場にとらわれる通常の弁護士であれば、死亡慰謝料はせいぜい2500万円どまりであった可能性が高いです。

相場以上の金額で請求しなければ、相場を超える回答はそもそももらえないからです。

このように、依頼する弁護士の力量や性格等によって、受け取ることができる賠償金が全然違ってくることがありますので、注意が必要です。

少しでも私に興味を持ってくださった方は、お気軽にご相談ください。

解決実績(40代男性、後遺障害等級非該当)

こんにちは。
東京弁護士会所属弁護士の中里(なかざと)です。

今回は、後遺障害の案件ではないのですが、
通院回数が少なくても、ある程度通院期間が長ければ、そこそこの慰謝料を勝ち取ることができる場合があるというご紹介です。

今回ご紹介する事例は、40代男性、ケガが完治している方で、
通院期間は約7か月で、そのうち15回(月2回程度の通院ペース)しか実際に通院されていなかった人です。

このように、通院期間に比べて、通院回数が極端に少ない方は、慰謝料を通常の基準よりも減額される可能性があります。

そもそも慰謝料(ここでは、「入通院慰謝料」とか「傷害慰謝料」のことを指します。)は通院や入院の期間が長ければ長いほど金額が高くなる項目なのですが、それは、通常、週に2~3回ペース以上で通われている場合でないと通常の基準(入通院期間での算定)で算定されない場合があります。
しかし、通院が、週に2~3回のペースを下回っておりますと、実際に通院した回数×3倍(むちうち案件)~3.5倍(骨折案件等)を「修正通院期間」として扱い、その修正通院期間に応じた慰謝料でしか算定してもらえない場合があります。

今回の事例でいいますと、
実通院日数15日×3倍(むちうちの場合)=45日
45日が修正通院期間となります。
実際は、通院開始日から通院終了日までの期間が7か月であったとしても、慰謝料算定で使用される期間は、修正通院期間である1.5か月(45日)が使用されることがあります。
1.5か月の通院期間の場合のむちうちの慰謝料の金額は、
27万5000円(赤本別表Ⅱ基準)

7か月で算定される場合は、97万円(赤本別表Ⅱ基準)です。

通常であれば、修正通院期間1.5カ月分の金額でしか示談に応じてもらえないのですが、とある文献のとあるページを使って交渉をすれば、修正がかかっていない通院期間7カ月をベースに示談交渉を進めることができました。
とはいえ、やりすぎると示談でまとめることもできませんし、訴訟をしても、こちらに不利になってしまう場合があるため、今回は、70万円で示談に応じることにしました。
このようなテクニックを持ち合わせていない弁護士であれば、高くてもせいぜい27万5000円程度でしか示談できていないはずですが、私に示談交渉を任せていただければ、通常の弁護士よりも2~3倍高い金額で示談できることもあるのです。

交通事故の賠償金は、依頼する弁護士によってかなり金額の幅がありますので、そのことを念頭において、弁護士選びをなさってください。

交通事故解決実績(40代女性、兼業主婦)

今回は、むちうちで後遺障害等級14級9号が認定されている兼業主婦の方が、
訴訟(裁判)をした場合に、どれくらいの賠償金が獲得できたのかのご紹介です。

今回の被害者の方は、約6カ月で症状固定、打ち切りとなったのですが、保険会社に治療費を打ち切られる約1か月前に当法人にご相談くださいました。

私の判断では、6カ月症状固定と主治医の見解であればやむを得ない。
後遺障害申請については、弁護士介入しての被害者請求ではなく、

相手方の任意保険会社に任せる事前認定の方法でも問題なしと判断しました。

事前認定をして、無事に14級が認定された後、私が介入して、損害額を計算して保険会社と示談交渉を開始しました。

①相手方の初回回答
約258万円(既払い金を除く)
休業損害:約42万円
傷害慰謝料:約73万円(訴訟基準の80%)
後遺障害慰謝料:88万円(訴訟基準の80%)
後遺障害逸失利益:約55万円(労働能力喪失率5%、喪失期間3年)

②2回目の回答
初回回答と変わらず
初回の回答は、保険会社も2回目以降の回答で高い回答をすること前提に低めに回答していることがほとんどなのですが、今回の担当者は強気な担当者で初回回答から賠償金額を1円も上げないという回答でした。

そこで、訴訟を提起し、主張反論を繰り返した結果、
裁判所から提案してもらった和解案が以下のとおりです。
③裁判所和解案
休業損害:約50万円(治療期間の25%)
傷害慰謝料:90万円(訴訟基準の100%)
後遺障害慰謝料:110万円(訴訟基準の100%)
後遺障害逸失利益:約89万円(労働能力喪失率5%、喪失期間5年)
調整金:21万円
合計360万円

訴訟を提起して、示談段階より約100万円もアップして賠償金を勝ち取ることができました。

訴訟をすれば、必ず示談段階での賠償金額が増額するというわけではありません。
訴訟をして、示談段階の金額よりも上がりそうかどうかは、やはり弁護士の判断に任せてもらうしかありません。

どういう場合に訴訟で、どういう場合に示談でまとめた方がいいという具体的な判断基準は、保険会社に知られてしまうと、今後の賠償金額に影響がでてしまうため、ここでは詳しく述べることはできませんが、とりあえず言えることは、交通事故の示談交渉や裁判は、経験豊富な弁護士に任せるのが一番ということです。