お子様の慰謝料について

ゴールデンウィークも終わり、次の祝日である海の日(7月17日)が待ち遠しい弁護士の中里です。

今回の記事では、お子様(小学校低学年以下のお子様)が交通事故に遭われた場合で、通院が数回で終わってしまった場合の傷害慰謝料(通院慰謝料)についてお話します。

小さいお子様が交通事故に遭い、病院に行ったとしても、よく医師から、子供は身体が柔らかいのでむち打ちにはなりにくいとして、大人みたいに何十回も通院させてくれないことが多いです。

短いと、通院1~2回で終わらされてしまうということも多いです。

お子様の様子を親後さんに聞くと、事故後は、お子様が泣くことが増えたとか、車に乗るのを怖がるようになったなどと聞くことが多いです。

通院慰謝料は、基本的には、事故日から最終通院日までの期間に応じて計算されますので、通院が1~2回ですと、一番基準の低い自賠責基準ですと、数千円から1~2万円以下で終わってしまうこともあります。

裁判基準で計算する場合も、通院期間が短い場合などは、自賠責基準の低い金額と大して変わらないこともよくあります。

このような場合に、私のこだわりとして、

お子様は自分の痛みや身体の辛さなどをうまく表現できないことや医師からなかば一方的に通院終了させられる諸事情等を主張し、通常の裁判基準よりも多い金額で示談をまとめるようにしています。

このような事情を根気よく説明すれば、加害者側の保険会社の担当者も状況を理解してくれ、通常の基準よりもかなり高い金額で示談に応じてくれることも少なくありません。

慰謝料は基準通りにしか出ないと思い込んでいる弁護士は、そもそも基準より高い金額での交渉をしていないため、自賠責基準とあまり変わらない金額でしか示談をまとめることができません。

しかし、私にお任せいただければ、一般的な弁護士よりも高い基準で示談をまとめることが可能です。

裁判も交渉も「相手の心を動かすこと」が基本となります。

証拠の有無によっては、相手の心を動かすことが至難の業となることも珍しくはありませんが、最後まであきらめないことが肝心だと思い、日々の業務をこなしております。