安すぎる弁護士費用にはお気をつけください。

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

今日は,交通事故の弁護士費用について語ります。

 

 

先日,むちうちで後遺障害等級14級が認定されている方の相談に乗らせていただく機会がありました。

その方は,1円でも多くの賠償金を勝ち取りたいし,(弁護士費用特約未加入であったため)弁護士費用も少しでも安いところ(弁護士事務所)を探しているとのことでした。

 

その方の弁護士介入前の保険会社の回答金額を200万円とすると,

弁護士が介入すれば,

300万円(裁判基準の低い金額)~470万円(裁判基準の高い金額)

になるだろうとご案内しました。

※金額は,年齢や年収,後遺障害の部位・程度や,通院期間,過失の有無等によって変動します。
当法人の弁護士費用については,獲得金額の10%とご案内しました。
※実際には,異なりますが,ブログの説明用に数字を調整しています。

 

その方は,もっと安い費用の事務所がないか,他にも相談されるということでしたので,次のとおり注意喚起してその日の相談は終了しました。

「費用が安すぎる事務所は,弁護士が交渉をあまりがんばってくれない可能性があります。」

 

例えば,当法人(報酬:獲得金額の10%)より費用が安い「獲得金額の5%」でやるという事務所があったとします。

そのような事務所は,弁護士が交渉に不慣れであったり,もともと薄利多売を狙って,交渉にあまり時間をかけない,つまり,低めの金額で示談をまとめてしまう可能性があるのです。

 

その点,私は,示談金額に妥協を許しません。

示談段階でも,裁判基準と同じくらい高い金額でまとまるように常に交渉しています。

少額案件でも高額案件でも関係ありません。

交渉に有意であれば,訴訟で使うような書面を時間をかけて作成したりします。

その甲斐あって,裁判までしなくても,裁判をしたのと同じくらいの高い金額で示談できることが多いと感じています。

ときには,高い裁判基準の金額よりもさらに高い金額でまとめることができることもあります。

 

 

例えば,費用が安い事務所に頼むと,低い方の裁判基準の金額300万円でしか示談できないとしましょう。

報酬は,獲得金額の5%とした場合15万円で,依頼者様の受取金額は,285万円です。

 

しかし,私にご依頼してくださった場合には,高い裁判基準の金額470万円でまとめるように最善を尽くしますので,報酬が獲得金額の10%と少し高かったとしても,受取金額はだいぶ増えると思ってください。

報酬47万円で,受取金額は423万円となります。

 

費用が安い事務所に頼んだ場合,285万円しか受け取れないのに,

私に頼んだ場合には,423万円受け取れるように精一杯努力させていただきますどご案内しました。

 

 

後日,その方が,他の事務所に何件か相談したところ,

私の説明したとおり,費用が安いと案内している事務所は,獲得できる金額も私からみれば,かなり低い金額をご案内していたようです。

まるでその金額が妥当であるかのような説明を受けたそうです。

 

その方は,私を信頼してくださり,当法人と契約してくださることになりました。

 

私は,この方の期待を裏切ってはいけないと思い,保険会社との交渉をいつものように全力でがんばりました。

 

その結果,高い裁判基準470万円よりもさらに高い500万円での示談に成功しました。

報酬50万円を差し引いても,依頼者様の受取金額は,450万円となりました。

 

 

いかがでしたでしょうか。

これが,本当に交通事故に強いと評価される弁護士の実力なのではないでしょうか。

費用が安すぎる弁護士事務所や,自称「交通事故に強い」と謳っているだけの弁護士事務所には注意が必要です。

商品やサービスと同じで,弁護士費用も

「安かろう 悪かろう」だと思います。

当然ながら,当法人の弁護士費用も,不自然に低くならない範囲で,できるだけ安く設定させていただく努力をしておりますので,ご安心ください。

 

ご相談お待ちしておりいます。

 

 

 

 

 

 

 

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交通事故解決実績(その2)高次脳機能障害2級、10代男性

こんにちわ。弁護士の中里です。

今回は,先月紹介した解決実績のなかから,事例1についてコメントしていきます。

金額や細かい事情などは,個人情報保護の観点から,おおまかに表現させていただきますのでご了承ください。

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【事例1】10代男性,高次脳機能障害(2級),総賠償額約1億9500万円(示談)

 

1 事故態様及び過失割合

横断歩道横断中に10代男性が車にはねららたという事故でした。

過失は,横断歩道上を歩行している歩行者の過失は,基本的には0%です。

夜間,幹線道路,直前直後横断などの場合には,歩行者不利に修正されてしまうケースもあります。

今回の事例では,当方の飛び出しが相手方より主張されてもおかしくないケースでした。

そのため,示談段階で当方の過失を主張されていなければ,訴訟までやって過失割合が若干不利に認定されるよりかは,

早期解決の観点からも,示談で解決した方がいいだろうというつもり示談交渉に臨んでいました。

最終的には,当方の過失0%で決着できました。

 

2 後遺障害の等級及び逸失利益

後遺障害等級は,こちらで予想していたとおりの2級が認定されました。

しかし,交渉が長期化すると,被害者本人がまだ未成年で成長途中であったことから,

少しずつ回復していくと,後遺障害の等級自体を争われかねないリスクがありました。

もちろん,被害者の症状が回復することは,大変喜ばしいことですが,

損害賠償面の観点からは,こちらにとっては不利な状況でした。

最終的には,当初より,訴訟基準での満額回答をいただけない限り,訴訟に移行する

という強い意向を示し続けていたかいもあり,後遺障害等級について特に争われることなく,

逸失利益の金額についても請求とおり満額の賠償を受けることができました。

 

3 将来介護料

この項目についても,訴訟までいくと,被害者の後遺障害の程度や,回復の状況など調査され,

もしかしたら,こちらに不利に修正されていた可能性もありました。

ですが,近親者介護の日額7000円

職業付添人の日額1万円と認めさせて,総額約5300万円以上を賠償させることができました。

 

4 慰謝料(傷害慰謝料,後遺障害慰謝料,近親者慰謝料)

入通院期間に対してだされる傷害慰謝料,後遺障害の等級に応じてだされる後遺障害慰謝料については,

裁判基準の満額(100%)を賠償させることに成功しました。

訴訟をやらないと,よく裁判基準の90%までしか出せないと抵抗されることが多いのですが,

今回はそのような保険会社の主張をはねのけることができました。

さらには,示談段階では,あまり認めてくれないことが多い,近親者慰謝料の金額まで賠償してもらうことができました。

 

5 遅延損害金及び弁護士費用

訴訟まですると,遅延損害金や,弁護士費用を認めてくれることが多いのですが,

示談段階ですと,遅延損害金や弁護士費用まで認めてくれるケースはそこまで多くはありません。

ですが,今回は,きっちりと,遅延損害金及び弁護士費用あわせて約3000万円勝ち取ることができました。

このような多額の遅延損害金及び弁護士費用を訴訟ではなく示談段階で賠償してもらえることは,かなりまれなケースです。

 

6 総括

弁護士介入後の保険会社の初回回答より,最終回答の回答金額を約6000万円も増額させることに成功しました。

これは,弁護士であれば誰でもできることでは決してありません。

交通事故案件を多数こなし,常に保険会社とは強気で交渉する,

リスクヘッジも相手方にはばれないようにする,

常に依頼者様の目線にたって1円でも相手方に多く賠償させるという強い信念を持っている私にしかできないことだと思っております。

 

難しい手術は,いわゆる経験豊富な名医にしかできないように,

交通事故案件についても,交通事故に強い弁護士でしかいい結果を勝ち取ることは難しいと思います。

頼む弁護士によって,解決期間や,解決金額が何千万円と大幅に違ってくることがありますのでご注意ください。

 

(※どんな案件でも必ず金額をあげられるということではございませんので,ご了承ください。)

 

 

 

 

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交通事故解決実績(50代、女性、会社員)

こんにちは。

寒い冬も終わり、いよいよ春到来です。

さて、今回は、50代女性会社員、後遺障害非該当案件の解決実績のご紹介です。

この方は、通院期間としては、約7か月でした。

しかし、実際に通院していた回数は月2回程度しかない方でした。

後遺障害の申請はされない方でした。

弁護士が介入する前の保険会社からの提案額は約21万円でした。

そこに、私が入って保険会社と示談交渉をした結果、

事前提示額の約4倍以上の金額である約86万円の金額で解決することに成功しました。

保険会社は通院回数が少ないことを理由に慰謝料も休業損害の額も低い金額しか出せないとの回答を維持され続けましたが、

私の長年の経験に基づく、交渉術で、何とか事前提示額の4倍まで金額を引き上げることに成功しました。

私の解決実績は、気が向いたら書くのであって、解決した事件全てを書いてるわけではありません。

ですので、ブログに掲載しているものはごくごくほんの一部にすぎません。

現在は、請求金額3億円という訴訟も継続中ですし、

最近また、死亡案件を3件ほど、

高次脳機能障害案件も2件ほど受任しました。

後遺障害申請をして14級が認定されたケースも何件もあります。

私は、賠償金額数十万円の案件から数億円になる案件まで様々な案件を処理している弁護士です。

そして、結果にもこだわる弁護士です。

よく相手保険会社の担当者に、他の弁護士ならもうとっくにまとめている金額なのに、なぜまとめないのかと嫌がられることが多くあります(笑)

私は、そういう弁護士です。

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示談交渉時のこだわり

年が明けて、もう2月です。

早いなーと周りの人が言っているのをよく耳にします。

この積み重ねであっという間に2023年(令和5年)が過ぎ去ってしまうのでしょう。

さて今回は、弁護士としての私が、保険会社と日々どのようなスタンスで交渉しているのかというご紹介です。

基本的なスタンスとしては、被害者である依頼者の方に1円でも多くの賠償金を勝ち取らせてあげたいというスタンスで示談交渉をしています。

最近は、食料品やら電気代やらの物価上昇が著しいですが、そうなる前から、私は、数万円でも数千円でも多ければ多いほど、依頼者の方にとっては、それが少しでも家計の足しになると思って、最後まで粘り強く交渉しております。

他の弁護士ではなかなかここまでする弁護士は聞いたことはありません。

私の交渉のテクニックなどを本当は披露したいのですが、このブログを保険会社の担当者が見ている場合がありますので(過去に、相手方保険会社の担当者から、先生のブログ見て研究しているとか言われたことがありました。)、残念ながらご紹介することはできないのですが、基本的には、相手の心を動かすことが一番大事だと思っています。

その動かし方は、長年の経験と他の事務所の弁護士よりも圧倒的に勝る交通事故の事件解決数から蓄積したノウハウによって毎回導き出していますし、何よりも私の勘です。

あとは、生まれ持った私の強気な性格だと思っています。

毎回必ずうまく行くことばかりではありませんが、おおむねいい結果がでていることに満足しています。

交通事故の賠償金は任せる弁護士によって、金額にかなりの差がでることが往々にしてありますので、注意が必要です。

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女神[テミス]の教室

あけましておめでとうございます。

本年も弁護士法人心をよろしくお願いいたします。

円安、物価上場、電気代高騰、防衛費増額のための増税となかなか我々庶民にとって厳しい日々が続いております。

弁護士費用についてもいつか値上げするときがくるのか分かりませんが、こんなときは、楽しいドラマでも観て、しばし現実逃避、気分転換です。

先日、フジテレビの月9ドラマで北川景子さん主演の「女神[テミス]の教室」というドラマを観ました。

私のつまらない感想のごく一部をつぶやきます。

舞台は、ロースクール(法科大学院)です。

司法試験の受験資格を得るために通う専門職法科大学院です。

北川景子さんは、裁判官教員役:柊木雫(37)です。

年齢設定が37歳と教員役にしてはかなり若いなと思いました。

私が、通っていた早稲田大学のロースクールでは、裁判官教員といったら、60代の大ベテランの元裁判官教員くらいしかいなかった気がします。

あと、南沙良さん演じる照井雪乃(23)さんの役柄は、かなり強烈でした。

1秒も時間を無駄にしたくないというオーラがみなぎっており、

その想いを裁判官教員役の北川景子さんに強烈なものいいで論破するところなど、さすがドラマだなーって感じでした。

そんなに勉強しているのに、なぜもっと偏差値が高いロースクールに行けなかったのか?

という疑問がありますが、その謎は、今後のドラマ展開を見守っていきたいと思います。

弁護士になってからも、仕事はきついですが、やりがいはもちろんあります。

交通事故で辛い思いをされている方が、最後は満足していただき、笑顔になってくださることは、この仕事をしていて本当に良かったと思う瞬間です。

今年も変わらずに、被害者救済に励むのみです。

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本当に必要な保険とは

今年も残りわずかとなりました。

新型コロナもまだ収束の兆しが見えず、第8波がもうすくやってくるのでしょうか。

さて、今回の記事では、「本当に必要な保険とは」というタイトルで、私なりの最低限必要な保険というものをご紹介していきます。

この記事は、リベラルアーツ大学の両学長という方のYoutubeの動画(https://www.youtube.com/watch?v=SnjsvlVSu2Q)を一部参考にさせていただいております。

①火災保険

一度火災が起きてしまえば、自宅が燃えたり、家財が燃えたり、隣家にも延焼して、損害額が高額になります。

この損害を補うためには、少ない掛け金で高額の賠償金をカバーしてくれる火災保険はとても合理的な保険だと思います。

火災保険加入は必須といえます。

②掛け捨ての生命保険

独身の方は、特に加入しなくてもよいのですが、家族がある方は、加入しておくと、万一のときには、残されたご家族の方の安心材料となります。

掛け捨てであって、貯蓄型ではありません。

生命保険であって、医療保険ではありません。

なぜ、「掛け捨て」かというと、貯蓄型というのは、保険会社へ支払う手数料が高いため、それであれば、貯金や投資に回して自分で運用した方がいいからです。

なぜ「医療保険」が不要かというと、日本は公的保険制度が充実しているため、有事の際には公的保険を活用していれば十分だということです。

抗がん剤治療は、ものすごく高いのでは?というイメージがありますが、

「高額医療費制度」を使えば、一般的な年収の方であれば、ひと月の自己負担はせいぜい10万円に満たないからです。

2人に1人がガンになる時代というのは、高齢者の方にはあてはまりますが、若い方にはあてはまらないため、保険会社から不安をあおられているといえるかもしれません。

③自動車保険(対人、対物のみ、車両保険不要)

誰かをケガさせてしまった、誰かの物(自動車など)を壊してしまった場合には、任意保険で賠償してもらいましょう。

毎日交通事故の相談を受けていますが、意外と無保険車が多いのが現実です。

任意保険加入はマナーといえますので、任意保険に加入していない方は、自動車やバイクなどを運転すべきではないといえます。

個人的には、無保険車相手に事故にあってしまったり、自分にも過失がでる交通事故に遭ってしまったときに備えて、人身傷害保険や、車両保険にも加入しておくのも自己防衛手段の一つといえると思います。

あとは、【弁護士費用特約】加入も必須といえます。

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交通事故解決実績(60代女性、死亡案件)

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

今回は、【死亡案件】、60代女性(専業主婦)の方の解決実績のご紹介です。

今回の被害者の方は、事故により、寝たきり状態となっていました。

延命治療をされていた結果、事故から約1年半後に亡くなってしまいました。

お亡くなりにならずに、ずっと寝たきり状態のままであれば、後遺障害等級1級案件だったのですが、事故と死亡との間に因果関係が認められると判断され死亡案件へと切り替わりました。

私が担当弁護士となり保険会社と交渉した結果、

最終的には民事調停(訴訟でないのは当事者の意向に沿った形です。)により、約4800万円の賠償金額を勝ち取ることができました。

自賠責保険金約2400万円を足すと、

約7200万円の賠償金を受け取れたことになります。

内訳は、

主婦の休業損害については、こちらのほぼ請求どおりの約550万円

入院慰謝料については、青本上限基準の130%の約280万円

死亡慰謝料については、遺族固有慰謝料も含めて3000万円

逸失利益については、家事労働分と年金分含めて約3000万円

その他は、割愛します。

特筆すべき点は、死亡慰謝料の金額です。

裁判基準の金額に照らせばせいぜい2500万円いけばいいところなのですが、今回は、事故後ずっと寝たきり状態であり、しまいは亡くなってしまったことを考慮いただいて破格の3000万円という金額を勝ち取ることができました。

このような結果を出せたのは、私が、遺族の方の思いを丁寧に聴き取り、それを保険会社に伝えて粘り強く交渉したからだと自負しております。

今回は相場を超える金額を勝ち取れたわけですが、これも全ては相場にとらわれないという交渉スタイルを私が貫いた結果だと思います。

相場にとらわれる通常の弁護士であれば、死亡慰謝料はせいぜい2500万円どまりであった可能性が高いです。

相場以上の金額で請求しなければ、相場を超える回答はそもそももらえないからです。

このように、依頼する弁護士の力量や性格等によって、受け取ることができる賠償金が全然違ってくることがありますので、注意が必要です。

少しでも私に興味を持ってくださった方は、お気軽にご相談ください。

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解決実績(40代男性、後遺障害等級非該当)

こんにちは。
東京弁護士会所属弁護士の中里(なかざと)です。

今回は、後遺障害の案件ではないのですが、
通院回数が少なくても、ある程度通院期間が長ければ、そこそこの慰謝料を勝ち取ることができる場合があるというご紹介です。

今回ご紹介する事例は、40代男性、ケガが完治している方で、
通院期間は約7か月で、そのうち15回(月2回程度の通院ペース)しか実際に通院されていなかった人です。

このように、通院期間に比べて、通院回数が極端に少ない方は、慰謝料を通常の基準よりも減額される可能性があります。

そもそも慰謝料(ここでは、「入通院慰謝料」とか「傷害慰謝料」のことを指します。)は通院や入院の期間が長ければ長いほど金額が高くなる項目なのですが、それは、通常、週に2~3回ペース以上で通われている場合でないと通常の基準(入通院期間での算定)で算定されない場合があります。
しかし、通院が、週に2~3回のペースを下回っておりますと、実際に通院した回数×3倍(むちうち案件)~3.5倍(骨折案件等)を「修正通院期間」として扱い、その修正通院期間に応じた慰謝料でしか算定してもらえない場合があります。

今回の事例でいいますと、
実通院日数15日×3倍(むちうちの場合)=45日
45日が修正通院期間となります。
実際は、通院開始日から通院終了日までの期間が7か月であったとしても、慰謝料算定で使用される期間は、修正通院期間である1.5か月(45日)が使用されることがあります。
1.5か月の通院期間の場合のむちうちの慰謝料の金額は、
27万5000円(赤本別表Ⅱ基準)

7か月で算定される場合は、97万円(赤本別表Ⅱ基準)です。

通常であれば、修正通院期間1.5カ月分の金額でしか示談に応じてもらえないのですが、とある文献のとあるページを使って交渉をすれば、修正がかかっていない通院期間7カ月をベースに示談交渉を進めることができました。
とはいえ、やりすぎると示談でまとめることもできませんし、訴訟をしても、こちらに不利になってしまう場合があるため、今回は、70万円で示談に応じることにしました。
このようなテクニックを持ち合わせていない弁護士であれば、高くてもせいぜい27万5000円程度でしか示談できていないはずですが、私に示談交渉を任せていただければ、通常の弁護士よりも2~3倍高い金額で示談できることもあるのです。

交通事故の賠償金は、依頼する弁護士によってかなり金額の幅がありますので、そのことを念頭において、弁護士選びをなさってください。

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交通事故解決実績(40代女性、兼業主婦)

今回は、むちうちで後遺障害等級14級9号が認定されている兼業主婦の方が、
訴訟(裁判)をした場合に、どれくらいの賠償金が獲得できたのかのご紹介です。

今回の被害者の方は、約6カ月で症状固定、打ち切りとなったのですが、保険会社に治療費を打ち切られる約1か月前に当法人にご相談くださいました。

私の判断では、6カ月症状固定と主治医の見解であればやむを得ない。
後遺障害申請については、弁護士介入しての被害者請求ではなく、

相手方の任意保険会社に任せる事前認定の方法でも問題なしと判断しました。

事前認定をして、無事に14級が認定された後、私が介入して、損害額を計算して保険会社と示談交渉を開始しました。

①相手方の初回回答
約258万円(既払い金を除く)
休業損害:約42万円
傷害慰謝料:約73万円(訴訟基準の80%)
後遺障害慰謝料:88万円(訴訟基準の80%)
後遺障害逸失利益:約55万円(労働能力喪失率5%、喪失期間3年)

②2回目の回答
初回回答と変わらず
初回の回答は、保険会社も2回目以降の回答で高い回答をすること前提に低めに回答していることがほとんどなのですが、今回の担当者は強気な担当者で初回回答から賠償金額を1円も上げないという回答でした。

そこで、訴訟を提起し、主張反論を繰り返した結果、
裁判所から提案してもらった和解案が以下のとおりです。
③裁判所和解案
休業損害:約50万円(治療期間の25%)
傷害慰謝料:90万円(訴訟基準の100%)
後遺障害慰謝料:110万円(訴訟基準の100%)
後遺障害逸失利益:約89万円(労働能力喪失率5%、喪失期間5年)
調整金:21万円
合計360万円

訴訟を提起して、示談段階より約100万円もアップして賠償金を勝ち取ることができました。

訴訟をすれば、必ず示談段階での賠償金額が増額するというわけではありません。
訴訟をして、示談段階の金額よりも上がりそうかどうかは、やはり弁護士の判断に任せてもらうしかありません。

どういう場合に訴訟で、どういう場合に示談でまとめた方がいいという具体的な判断基準は、保険会社に知られてしまうと、今後の賠償金額に影響がでてしまうため、ここでは詳しく述べることはできませんが、とりあえず言えることは、交通事故の示談交渉や裁判は、経験豊富な弁護士に任せるのが一番ということです。

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約13兆円の賠償額の弁護士費用

先月7月13日、東京地裁で日本の裁判史上最高額の賠償を命じる判決がでました。

金額は、13兆3210億円です。

この判決がでるまでは、賠償を命じる最高額は約829億円であったことから、今回の金額はとても異例であることが分かると思います。

この裁判の事件は、東京電力福島第一原発事故をめぐり、旧経営陣5人が津波対策を怠ったとして賠償を求めた株主代表訴訟の損害賠償請求事件です。

この事件は、第1審である東京地裁の判決がでただけであって、確定はしておりません。

現在、両方の当事者から控訴が提起されたようです。

第2審の控訴審の東京高裁では、今回の判決とは違った判断がされる可能性もあります。

賠償金額が少なくなるかもしれません。

さて、私が気になったのは、この約13兆円という賠償金に対して、弁護士費用が一体いくらになるのだろうかということです。

弁護士の報酬体系としては、着手金成功報酬金方式とタイムチャージ方式(1時間〇万円)というのが一般的です。

今回の事件で代理人がどのような契約で弁護士報酬を定めたのかは不明ですが、

もし、通常の基準の着手金・成功報酬金方式で弁護士報酬が計算されるとすればという前提で、お話していきます。

着手金・成功報酬金方式で計算するとした場合、

①着手金は実際に請求した金額に対して計算されるため、実際の請求額は約13兆円よりももっと高額であったのだと思いますが、今回は、便宜上、13兆円で請求したと仮定します。

そうすると、13兆円×2%+369万円=2600億0369万円(税抜)となります。

②成功報酬金は、着手金の2倍の額ですので、

13兆円×4%+738万円=5200億738万円(税抜)となります。

ものすごい金額ですね。

実際は、賠償金額が獲得できていませんし、このような高額の弁護士費用となる契約にはなっていない可能性が高いと思いますが、私もいつかこのような超高額案件を担当してみたいものです。

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死亡と1級の損害賠償金

梅雨も明けて、暑い日が続きますが熱中症対策をしっかりとして日々をお過ごしください。

さて、今回は、死亡と後遺障害1級案件では、どちらが損害額が大きくなるのかを検証してみたいと思います。

1 死亡慰謝料と後遺障害慰謝料について

⑴ 死亡慰謝料については、2000万円~2800万円が訴訟基準となっております。

一家の支柱の方が亡くなれば2800万円と高額ですが、高齢者の場合は、2000万円~2300万円とすこし低い金額でしか認めてもらえないことが多いです。

⑵ 後遺障害慰謝料については、1級の方は、2800万円です。

この金額は、被害者の属性や地位、年齢などには影響されることはほとんどなく、2800万円で認定されることが多いです。

2 逸失利益について

⑴ 死亡逸失利益については、死亡した後は、生活費がかからないので、生活費分は控除されて逸失利益が計算されます。

⑵ 他方、後遺障害逸失利益については、生活費は控除されません。

その分、死亡逸失利益よりも必然的に金額が高くなります。

3 将来介護費について

死亡した場合は、介護の必要はありませんが、

後遺障害1級の方は、介護を必要とする方がほとんどですし、介護度も高いため、症状固定時の年齢にもよりますが、将来介護費だけで、1億円~2億円をこえることも珍しくありません。

以上みてきましたたように、死亡の損害賠償金と、後遺障害等級1級の損害賠償金については、1級の損害賠償額の方が高額になります。

死亡という結果は一番重いけど、

後遺障害1級は介護が死ぬまですっと続くので、それだけ費用がかかってしまうということです。

死亡案件や後遺障害1級案件は、損害額が多額となります。

被害者側の過失が低ければ、賠償金額が数千万円から数億円となることもよくあります。

この賠償金を、適切な金額で勝ち取るためには、高額の賠償案件の処理に慣れた弁護士に任せないと

そこまで高くない賠償金額で示談や和解してしまうことがありますので、お気をつけください。

私であれば、死亡案件も後遺障害1級案件もかなり多く扱ってきましたので、処理には慣れておりますし、私の負けず嫌いで勝気な性格から、賠償金も高額で勝ち取る可能性も他の弁護士よりは高いと自負しております。

もしよろしければ、ぜひ一度ご相談してみてください。

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裁判が終わるまでの期間

東京駅から徒歩3分程度の八重洲に事務所がある弁護士の中里です。

今回は、裁判(訴訟)になった場合に、裁判が終わるまでの期間について少しご説明します。

この記事では、交通事故の被害者側が原告となる損害賠償請求事件に絞ってご説明いたします。

まず、裁判を起こす(訴訟提起)ためには、「訴状」という書面を作成して裁判所に提出する必要があります。

この訴状作成には、事件の内容や性質にもよりますが、だいたい1ヶ月程度かかります。

もちろん、早いと数日で完成できる場合もありますし、時間がかかってしまうケースだと2か月近くかかってしまうこともありケースバイケースです。

訴状が完成し、訴状を裁判所に提出した場合、裁判所が受け付けてから

第1回目の裁判期日が開催されるまでに、だいたい1ヶ月半から2か月程度かかります。

裁判所が訴状を受け付けてから、裁判所書記官が訴状に不備がないかチェックをするのですが、

裁判所書記官の忙しさの程度によって、すぐチェックしてくれる書記官もいれば、

なかなかチェックしてくれない(?)書記官もいるため時間にばらつきがあります。

それに加えて、相手方(被告)の方の代理人弁護士がなかなか決まらなかったり、

被告に訴状が送達されない(届かなかったり、受け取ってくれなかったり)場合なども、第1回目の裁判期日の開催が遅れる原因となります。

無事に第1回目の裁判期日が開催されたあとは、

次回の裁判期日開催までには、約1~2か月の間隔が空けられます。

この間に、主張を追加したり、反論する書面を作成します。

主張、反論を繰り返し、原告、被告双方の主張反論が出尽くしたところで(ここまでに訴訟提起から数か月から半年、長いと1年近くかかるケールもあります。長いと1年以上にもなることもあります。)、

裁判所から判決前の和解に応じられないか打診があります。

双方が和解に応じる余地はあるとなった場合には、裁判所からの和解案が提示されます。

この和解案で双方とも応じれば、尋問をすることなく裁判は和解で終了します。

もし、どちらかが、もしくは双方が和解に応じられないとなった場合には、

尋問を経て、判決をもらうことになります。

実際のところは、尋問をしたあとに、裁判所から再度和解でまとめられないかという打診があります。

いずれにせよ、最初の和解を蹴った場合、尋問から再度の和解や判決をもらえるまでは、2~4か月程度余分に時間がかかってしまうことになります。

結局のところ、裁判になった場合に、全て解決するまでにだいたい半年から1年程度かかることが多いです。

一番短いのは、裁判期日がたった2回で終わってしまうこともあります。

被害者が死亡したケースで、事故当事者が死亡している場合などには、

判明している事実がどんどん追加されることが基本的にはないため、

あとは、その事実を裁判所がどのように評価するかだけの話だからです。

この場合、仕事ができる裁判官の場合には、第1回目の裁判期日から、和解案を用意してくださっている場合があり、次回期日までに双方がその和解案に応じれば、2回目の裁判期日で、裁判が終了してしまうというとてもスピーディーに裁判が終結してしまうときもあります。

とても長く時間がかかったケースとしては、被告(加害者)側の弁護士が医師に意見書作成をお願いしているが、なかなか完成しないという理由で、半年くらい待たされたこともありました。

意見書が完成していなかったのか、本当は完成していたのに、被告側の弁護士が反論の書面をなかなか書けなかったのかは、定かではありません。

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