賠償額2億円超 解決実績(1級、50代男性会社員)

先日、大丸東京店の地下食品売り場で、「白イチゴ」を購入したのですが、その際、フランスのテレビ局からインタビューをお願いされました。

シャイな私は、大変心苦しかったのですが、お断りさせていただきました。

日ごろから、もしインタビューを受けたら(恥ずかしいので)断ろうと心に決めていたからです。

皆様はインタビューを受けるのはお好きでしょうか?

さて、今回は、私の弁護士人生のなかで、とても心を悩ませた案件のご紹介です。

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詳細な事情や賠償金額等は、個人情報保護の観点から適宜、捨象、修正してご紹介します。

被害者:50代、男性、会社員

後遺障害等級:別表第1 1級1号

主な後遺症:両下肢完全麻痺、直腸障害

当方過失10%

総賠償額:2億2100万円(過失控除前)

既受領金を除いた過失10%控除後の、賠償金額は、

被害者本人2億0500万円(内自賠責保険金4000万円含む)

近親者慰謝料合計580万円

この方の案件は、事故直後より、相談を受けておりました。

普段は、プロとして、被害者の方に感情移入することはないのですが、この方のときだけは、涙ぐんでしまいました。

今までバリバリ働いていた人が、事故をきっかけに2度と歩けなくなってしまったのです。

トレイも自分一人ではできず、他人の介助が必要なのです。

お風呂も一人では入れません。

一生そんな状態が続くのです。

もし自分がこの方と同じ状況になってしまったらと思うと、感情移入せずにはいられませんでした。

事件を受任してから解決まで4年近くかかりました。

この間、ずっと被害者の方は、

早く終わらせてほしい。

生きているのが辛い、この世に未練はない

みたいなことをたびたびおっしゃっていました。

私は、この方と同じような状況になったことはないので、

「同情します」とか、「お気持ちわかります」とは軽々しく言えませんでした。
とはいえ、プロとしては、きっちりと相手方から適正価格の賠償金を勝ち取ることですので、気持ちを切り替えて、淡々と訴訟を遂行していきました。

訴訟の途中で、保険会社側の医師の意見書がでてきたのですが、

被害者側からすると内容がとても信じられない内容の医学意見書が提出されたりもしました。

こんなに後遺症で苦労されている方なのに、賠償金を少しでも低くするために、そこまではひどくない、自力で日常生活がある程度できるみたいな内容が書かれていて驚きました。

日本社会は、どこの業界でも「忖度」があると思います。

交通事故の業界で忖度ではないかと感じる場面としては、

保険会社が、被害者の後遺障害はそんなにひどくないよという内容の医学意見書を出してくるときです。

どうしてこうも加害者側に都合のよい医学意見書が作成されるものかとある意味感心してしまいます。

裁判官の方たちも、医学意見書の内容を鵜呑みにされるわけではないのですが、どうしても医学について素人である裁判官は、場合によっては、忖度で書かれた部分があるかもしれない医学意見書の内容を信じてしまうこともあるでしょう。

今回は、事前に加害者側代理人弁護士、保険会社に、ご自分のご家族が同じような後遺障害を負ってしまっていた場合にも、同じような主張立証ができますかと人間としての良心に訴えかけていましたので、それが功を奏してかは分かりませんが、

保険会社側提出の医学意見書のような被害者にはかなり厳しい内容での賠償金額ではなく、被害者に寄り添った賠償金額での和解に応じていただくことができました。

判決までもらわずに、早期に和解で終わらせたのは、(生々しい事情は伏せますが)被害者の方の心情に配慮したためです。

大きな賠償金額がでた項目としては、

①将来介護費:約7700万円

②自宅改造費:1830万円

③後遺障害慰謝料2900万円

④入通院慰謝料:330万円

⑤近親者慰謝料:合計600万円

⑥後遺障害逸失利益:7800万円

※上記は過失10%控除前の金額

①、②、⑥は、症状固定時の年齢が若い人ほど金額が大きくなります。

(※1級案件だと3億円超えもあるのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、それは(介護費用の日額単価が高い)職業付添人の介助が認められた場合であったりしますので、1級案件が必ずしも3億円を超えるわけではありません。)

おおむね妥当な金額での和解案が出され、双方合意できたため、和解で無事に終了することができました。

今回は、後遺障害の内容が内容なだけに、依頼者に心から満足してもらえたのかは定かではありませんが、気持ちの整理をつけていただいたのは確かです。

弁護士としては、もちろん、人間としても成長させてもらえた事件でした。

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安すぎる弁護士費用にはお気をつけください。

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

今日は,交通事故の弁護士費用について語ります。

 

 

先日,むちうちで後遺障害等級14級が認定されている方の相談に乗らせていただく機会がありました。

その方は,1円でも多くの賠償金を勝ち取りたいし,(弁護士費用特約未加入であったため)弁護士費用も少しでも安いところ(弁護士事務所)を探しているとのことでした。

 

その方の弁護士介入前の保険会社の回答金額を200万円とすると,

弁護士が介入すれば,

300万円(裁判基準の低い金額)~470万円(裁判基準の高い金額)

になるだろうとご案内しました。

※金額は,年齢や年収,後遺障害の部位・程度や,通院期間,過失の有無等によって変動します。
当法人の弁護士費用については,獲得金額の10%とご案内しました。
※実際には,異なりますが,ブログの説明用に数字を調整しています。

 

その方は,もっと安い費用の事務所がないか,他にも相談されるということでしたので,次のとおり注意喚起してその日の相談は終了しました。

「費用が安すぎる事務所は,弁護士が交渉をあまりがんばってくれない可能性があります。」

 

例えば,当法人(報酬:獲得金額の10%)より費用が安い「獲得金額の5%」でやるという事務所があったとします。

そのような事務所は,弁護士が交渉に不慣れであったり,もともと薄利多売を狙って,交渉にあまり時間をかけない,つまり,低めの金額で示談をまとめてしまう可能性があるのです。

 

その点,私は,示談金額に妥協を許しません。

示談段階でも,裁判基準と同じくらい高い金額でまとまるように常に交渉しています。

少額案件でも高額案件でも関係ありません。

交渉に有意であれば,訴訟で使うような書面を時間をかけて作成したりします。

その甲斐あって,裁判までしなくても,裁判をしたのと同じくらいの高い金額で示談できることが多いと感じています。

ときには,高い裁判基準の金額よりもさらに高い金額でまとめることができることもあります。

 

 

例えば,費用が安い事務所に頼むと,低い方の裁判基準の金額300万円でしか示談できないとしましょう。

報酬は,獲得金額の5%とした場合15万円で,依頼者様の受取金額は,285万円です。

 

しかし,私にご依頼してくださった場合には,高い裁判基準の金額470万円でまとめるように最善を尽くしますので,報酬が獲得金額の10%と少し高かったとしても,受取金額はだいぶ増えると思ってください。

報酬47万円で,受取金額は423万円となります。

 

費用が安い事務所に頼んだ場合,285万円しか受け取れないのに,

私に頼んだ場合には,423万円受け取れるように精一杯努力させていただきますどご案内しました。

 

 

後日,その方が,他の事務所に何件か相談したところ,

私の説明したとおり,費用が安いと案内している事務所は,獲得できる金額も私からみれば,かなり低い金額をご案内していたようです。

まるでその金額が妥当であるかのような説明を受けたそうです。

 

その方は,私を信頼してくださり,当法人と契約してくださることになりました。

 

私は,この方の期待を裏切ってはいけないと思い,保険会社との交渉をいつものように全力でがんばりました。

 

その結果,高い裁判基準470万円よりもさらに高い500万円での示談に成功しました。

報酬50万円を差し引いても,依頼者様の受取金額は,450万円となりました。

 

 

いかがでしたでしょうか。

これが,本当に交通事故に強いと評価される弁護士の実力なのではないでしょうか。

費用が安すぎる弁護士事務所や,自称「交通事故に強い」と謳っているだけの弁護士事務所には注意が必要です。

商品やサービスと同じで,弁護士費用も

「安かろう 悪かろう」だと思います。

当然ながら,当法人の弁護士費用も,不自然に低くならない範囲で,できるだけ安く設定させていただく努力をしておりますので,ご安心ください。

 

ご相談お待ちしておりいます。

 

 

 

 

 

 

 

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交通事故解決実績(その2)高次脳機能障害2級、10代男性

こんにちわ。弁護士の中里です。

今回は,先月紹介した解決実績のなかから,事例1についてコメントしていきます。

金額や細かい事情などは,個人情報保護の観点から,おおまかに表現させていただきますのでご了承ください。

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【事例1】10代男性,高次脳機能障害(2級),総賠償額約1億9500万円(示談)

 

1 事故態様及び過失割合

横断歩道横断中に10代男性が車にはねららたという事故でした。

過失は,横断歩道上を歩行している歩行者の過失は,基本的には0%です。

夜間,幹線道路,直前直後横断などの場合には,歩行者不利に修正されてしまうケースもあります。

今回の事例では,当方の飛び出しが相手方より主張されてもおかしくないケースでした。

そのため,示談段階で当方の過失を主張されていなければ,訴訟までやって過失割合が若干不利に認定されるよりかは,

早期解決の観点からも,示談で解決した方がいいだろうというつもり示談交渉に臨んでいました。

最終的には,当方の過失0%で決着できました。

 

2 後遺障害の等級及び逸失利益

後遺障害等級は,こちらで予想していたとおりの2級が認定されました。

しかし,交渉が長期化すると,被害者本人がまだ未成年で成長途中であったことから,

少しずつ回復していくと,後遺障害の等級自体を争われかねないリスクがありました。

もちろん,被害者の症状が回復することは,大変喜ばしいことですが,

損害賠償面の観点からは,こちらにとっては不利な状況でした。

最終的には,当初より,訴訟基準での満額回答をいただけない限り,訴訟に移行する

という強い意向を示し続けていたかいもあり,後遺障害等級について特に争われることなく,

逸失利益の金額についても請求とおり満額の賠償を受けることができました。

 

3 将来介護料

この項目についても,訴訟までいくと,被害者の後遺障害の程度や,回復の状況など調査され,

もしかしたら,こちらに不利に修正されていた可能性もありました。

ですが,近親者介護の日額7000円

職業付添人の日額1万円と認めさせて,総額約5300万円以上を賠償させることができました。

 

4 慰謝料(傷害慰謝料,後遺障害慰謝料,近親者慰謝料)

入通院期間に対してだされる傷害慰謝料,後遺障害の等級に応じてだされる後遺障害慰謝料については,

裁判基準の満額(100%)を賠償させることに成功しました。

訴訟をやらないと,よく裁判基準の90%までしか出せないと抵抗されることが多いのですが,

今回はそのような保険会社の主張をはねのけることができました。

さらには,示談段階では,あまり認めてくれないことが多い,近親者慰謝料の金額まで賠償してもらうことができました。

 

5 遅延損害金及び弁護士費用

訴訟まですると,遅延損害金や,弁護士費用を認めてくれることが多いのですが,

示談段階ですと,遅延損害金や弁護士費用まで認めてくれるケースはそこまで多くはありません。

ですが,今回は,きっちりと,遅延損害金及び弁護士費用あわせて約3000万円勝ち取ることができました。

このような多額の遅延損害金及び弁護士費用を訴訟ではなく示談段階で賠償してもらえることは,かなりまれなケースです。

 

6 総括

弁護士介入後の保険会社の初回回答より,最終回答の回答金額を約6000万円も増額させることに成功しました。

これは,弁護士であれば誰でもできることでは決してありません。

交通事故案件を多数こなし,常に保険会社とは強気で交渉する,

リスクヘッジも相手方にはばれないようにする,

常に依頼者様の目線にたって1円でも相手方に多く賠償させるという強い信念を持っている私にしかできないことだと思っております。

 

難しい手術は,いわゆる経験豊富な名医にしかできないように,

交通事故案件についても,交通事故に強い弁護士でしかいい結果を勝ち取ることは難しいと思います。

頼む弁護士によって,解決期間や,解決金額が何千万円と大幅に違ってくることがありますのでご注意ください。

 

(※どんな案件でも必ず金額をあげられるということではございませんので,ご了承ください。)

 

 

 

 

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解決実績(50代男性公務員14級)

東京弁護士会所属の弁護士中里(なかざと)です。

今回は、公務員の方で、後遺障害等級がむちうちで14級認定された方の解決実績のご紹介です。

1 後遺障害申請は保険会社に任せた「事前認定」

後遺障害申請について、弁護士に任せないと不利になると思い込んでいる方がいらっしゃいますが、そうではありません。

いろんな弁護士のサイトを見て、そのように思い込んでいる方は、ご安心ください。

必ず弁護士に後遺障害申請を任せなくても、等級認定されるケースは少なくありません。

私の場合は、私が代理人として申請するか(被害者請求)、相手方の保険会社にあえて任せるか(事前認定)は、長年の経験と勘により、個々の事例ごとに戦略的に判断させていただいております。

今回の依頼者の方は、事前認定で問題ないと判断し、無事に14級が認定されました。

2 争点

公務員の方は、後遺障害があって仕事の効率が落ちたとしても、基本的に年収が減ることはありません。

それゆえ、後遺障害逸失利益が発生しないと主張されてしまうケースがあります。

実際に、裁判では、逸失利益が発生しないと判断されてしまったケースがあるようです(私がかかわった裁判では、そのような判断になったことはありません。)。

今回も、被害者の方が公務員ということで、そのような主張がされてもおかしくなかったのですが、最終的には、無事に通常の裁判基準満額の5年分の逸失利益を賠償してもらうことができました。

3 賠償金額・・・約400万円

示談交渉の結果、

傷害慰謝料・・・約99万円

後遺障害慰謝料・・・110万円(裁判基準満額)

後遺障害逸失利益・・・約183万円(年収×5%×5年分)

その他、交通費等で賠償総額約400万円を獲得することができました。

4 もし私以外の交渉がうまくない弁護士に任せていたら

今回獲得した金額は、裁判基準満額と変わらない金額ですが、

もし、あまり交渉をがんばってくれない、うまくない弁護士に交渉を任せていたら、

たとえば、

傷害慰謝料は、裁判基準の80~90%程度でまとめてしまう弁護士もいます。

後遺障害慰謝料も、裁判基準の80%(88万円)~90%(99万円)でまとめようとしたり、

後遺障害逸失利益も、3~4年程度でまとめてしまう弁護士もいます。

もし、交渉をがんばってくれない弁護士に任せていたら、獲得できた金額は、

私よりも100万円~数十万円も低い金額だった可能性があります。

5 交渉パターン

私は、示談段階で裁判基準満額を勝ち取るために、日々研究を積み重ねております。

担当者の性格によって、私の演じる性格を使いわけています。

簡単にいうと、フレンドリーパターン、温厚パターン、冷酷パターン、緻密パターン、攻撃型パターンといったところでしょうか。

8割方は、フレンドリーパターンと温厚パターンです。

中身については、もちろん企業秘密です。

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【解決実績】30代後半女性 併合14級

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

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今回は、30代後半、併合14級、専業主婦の方の事例をご紹介いたします。

事故態様は、こちらが原付バイクで交差点を直進していたところ、右折してきた車と衝突した事故でした。

この事故類型の基本過失割合は、

直進車両15%:右折車両85%

です。

他に修正要素がなかったため、仕方なくこの割合で示談をまとめました。

この方は、事前認定(相手方保険会社に後遺障害申請を任せる方法)で腰と首にそれぞれ14級9号が認定されました。

このように、必ず被害者請求で後遺障害申請をしなくても、事前認定で等級認定されることは珍しくありません。

大事なのは、後遺障害申請する前に、弁護士に相談することです。

そこで、被害者請求するべきか、事前認定でも問題なさそうかを見極めます。

この判断は、後遺障害申請をこれまでに何百件も扱ってきた弁護士でないとなかなか判断がつかないと思います。

とはいえ、等級認定されそうかどうかの予想は、天気予報みたいなもので、だいたいは当たりますが、たまには予想が外れることもあります。

等級認定審査は、最終的には人間が判断することですし、申請前にすべての情報を把握して予想するわけではないので、ある意味当然です。

今回は、無事に事前認定で14級が認定されましたので、損害額を算定し、示談交渉をしていきました。

示談交渉をした結果、今回も、裁判ではなく示談段階であるにもかかわらず

傷害慰謝料は裁判基準満額

後遺障害慰謝料も裁判基準満額の110万円

後遺障害逸失利益も労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年で裁判基準(通常の)満額

休業損害もきっちりと賠償してもらうことができました。

最終賠償額は、約288万円

もし、過失15%がなければ、約366万円で解決できていたことになります

このように過失がどれくらいあるかで、最終解決金額に差がでてきますので、よく14級だと300万円はもらえるはずだ

と勘違いされている方もいらっしゃるのですが、ご自身に過失がある場合には、どうしても過失相殺されますので、いくら裁判基準満額で示談できたとしても、最終受取金額が300万円いかないこともあります。

交通事故の損害賠償金は、通院期間や、過失割合、事故前の収入金額、労働能力喪失期間、労働能力喪失率によって左右されますので、

〇級だから●●●万円は賠償されるはずだというのは必ずしもあてはまりませんので注意が必要です。

複数回事故に遭ったことがある方が、前の事故では、〇万円もらえたのに、今回はそれよりも低いのはおかしいと勘違いされることがあるかもしれませんが、上記理由により金額は変動します。

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雑感

今年も残すところあと2週間ほどとなりました。

弁護士は年末は忙しいのかと聞かれると、今抱えている案件の進捗具合によりますので、忙しかったり、少しは余裕があったりと様々だと思います。

今回の記事では、雑感をいくつか書きます。

まずは、心残りな出来事  

年内に和解金入金がなさそうなこと

今、訴訟をしている案件で、1か月前の段階では、保険会社のOKがでて、和解で訴訟が終了し、和解金も年内に入ってきて、お客様にお返しできる見込みだったのですが、相手方の保険会社が、どんどん決裁時期をうしろにすらしていった結果、和解金の年内振込はほぼ絶望的となりました。

かなりの高額賠償案件であるためかもしれませんが、リスケは勘弁してほしいです。

うれしかったこと

その1  アンケートの評価がよかったこと

年末だからかはよくわかりませんが、数か月前に終結した依頼者様から、最終アンケートのご返送がありまして、その内容を拝見すると、みなさん満足していただけたみたいで安心しました。

「とても親切でわかりやすい説明で安心して任せることができました」

「他の弁護士さんにはつっぱねられましたが、中里先生はとても親身になって話を聞いてくれました」

などとうれしいお言葉をいただきまして、大変励みになりました。

その2  保険会社担当者から有名な先生ですよねと指摘される

私は、交通事故部門で仕事をするようになってから、早10年目くらいなのですが、今の東京で執務している前には、名古屋で執務しておりましたので、保険会社のサービスセンターは東海地区の担当者とやり取りすることが多く、今でも東海地区の案件を以前と変わらず扱っております。

この前、私の名古屋の異動を5年越しにお知りになった担当者の方から、

「有名な中里先生が東京に異動されていたのを初めて知りました」と言われ、

なぜ有名なのかは深くは聞きませんでしたが、私も、保険会社の担当者たちも、長年の付き合いになるため、私くらいになると、どこどこ保険会社の〇〇さんは、こういう性格だから、こうやって交渉を進めていこうなどと戦略を立てることが可能です。

その3 リピーター様からご指名いただけること

過去に交通事故に遭われた方で、私が担当させていただいた方が、また交通事故に遭ってしまったり、ご家族や友人、知人の方が交通事故に遭われた際に、私のことをご紹介してくださり、私にまたご依頼してくださるということが何件も続き、これまたうれしいことでした。

その4 ライバル弁護士事務所に競り勝ったこと

先日、小学生のお子さんに大きな後遺障害等級が付いている案件のご相談を担当させていただいたのですが、そのときは、当法人以外にもう一つの弁護士事務所にも相談する予定だと聞きましたので、

弁護士法人心の強み、弁護士中里の強みをPRさせていただいた結果、後日、私を選びたいというお言葉をいただき、無事にご契約いただくことになりました。

その方は、関西方面の方でしたので、離れていいる東京の弁護士に依頼してくださることに感謝感激でした。

皆様、よいお年をお迎えください。

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約80日間の通院ブランクがあっても14級が認定された事例

11月になっても、最高気温が25度を超える夏日が全国各地点で記録されております。

湿気もなくとても過ごしやすい季節です。

弁護士中里個人的には、このくらいの気候が好きなのでうれしいです。

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さて、今回は、通院していなかった期間が約80日以上もあったにもかかわらず、むちうちで14級9号が認定されたアラフォー男性の事例のご紹介です。

この方は、当法人にご相談くださる前に、すでに保険会社に後遺障害申請を任せていた方で、残念ながら初回は後遺障害等級が認定されず、「非該当」となっていた方でした。

初回相談で、これまでの通院状況や後遺症の状態をヒアリングさせていただき、これは異議申し立てすれば、今度は14級が認定されるかもしれないと判断しました。

ただ、保険会社に治療費を打ち切られたあと、全く通院をしておらず、その期間はすでに約3か月近くも経っておりました。

私自身、これまでに通院ブランクがある方でも異議申し立てで14級を認定させてきた案件は何件かありましたが、それでも通院ブランクがあった期間は、1~2か月程度、、、

これまでに、約3か月近く(約80日)も通院ブランクがあったケースでは、異議申し立てをしたことはありませんでした。

ですので、異議申し立てをして14級が認定される可能性は、正直かなり低いかもしれないということを説明し、それでも、異議申し立てをしてみたいということでしたので、お手伝いをさせていただきました。

すぐに通院を再開してもらい、それから4か月強自費通院を続けてもらい、異議申し立てをしました。

その結果、奇跡的に14級が認定されました。

正直、驚きました。

信じる者は救われる!

とはまさにこのことではないでしょうか。

示談交渉ももちろん私が担当し、

きっちりと、裁判せずに、示談で裁判基準満額(傷害慰謝料100%、後遺障害慰謝料110万円、逸失利益5年)の賠償金を勝ち取って事件解決となりました。

野球でいえば、9回裏2アウトからの逆転サヨナラヒットみたいな感じでしょうか。

今回も、お客様に満足してもらうことができてよかったです。

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解決実績(30代男性、併合8級)

東京弁護士会所属弁護士の中里です。

最近涼しくなってきて、過ごしやすいですね。

さて、今日は、併合8級の30代男性の方の解決実績のご紹介です。

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バイク乗車中に、合流してきた自動車と衝突し、ケガを負った方でした。

後遺障害申請は、当法人でサポートし、無事に

①左肩関節の機能障害10級10号

②左小指の機能障害13級6号

③左足関節の機能障害で12級7号

①~③をあわせて、併合8級という評価になりました。

バイクに乗っていて、事故にあうと、大けがになりやすいです

保険会社と交渉を重ねた結果、訴訟をすることなく示談で、約4800万円(既払い金除いた金額)もの金額を勝ち取ることができました。

傷害慰謝料、後遺障害慰謝料は訴訟基準100%

逸失利益も、8級の労働能力喪失率で約3400万円

示談段階では、あまり賠償されることのない、

弁護士費用と遅延損害金を約500万円ほど上乗せさせてもらうことができました。

訴訟をすると、逸失利益の金額が下げられるリスクがありました

基礎収入が怪しかったのと、労働能力喪失率も8級の45%で維持できるかは、少しリスクがある案件でした。

このように、訴訟をすると、示談段階の金額を下回る可能性が低くない場合には、

示談段階でまとめてしまうこともあります。

被害者の心理的負担を考えると、早期解決に勝るものはないといえます。

私の場合は、高額案件でも交渉の仕方が分かっているため、

示談段階で、訴訟満額基準+αを賠償させることができますが、

これに慣れていない弁護士は、

訴訟基準の90%でまとめてしまうこともあります。

また、弁護士費用や遅延損害金などの交渉もすることなく、早々に保険会社の提案する最終回答という言葉にだまされて示談してしまう弁護士が相当数いると思われます。

私が、繰り返しこのブログで述べているように、頼む弁護士を間違えると、

賠償金が数百万円、数千万円と損することもあり得ます。

弁護士選びは慎重になさってください。

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最終回答は本当の最終回答ではない!?

今年も残すところ、あと4か月弱となりました。

1週間経つのが早いですし、その積み重ねで1か月経つのも早いです。

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【非該当から異議で14級獲得し、約327万円アップ】

さて、今回は、後遺障害等級「非該当」であった人が、当法人にご相談くださって異議申し立てをした結果、無事にむちうちで14級を獲得し、示談金額も、弁護士介入前より、約327万円アップして解決できた案件のご紹介です。

ご依頼くださった方は、40代男性の方でした。

当法人にご相談くださる前に、他の有名な弁護士事務所にご相談されていて、そこの事務所の弁護士には、「弁護士費用を考えると弁護士に頼むメリットがない」として、お断りされていた方でした

その弁護士がどのような意図でお断りしたのか真意は知る由もないですが、私の目からすれば、十分に弁護士に頼むメリットがあると判断できましたので、契約を結んでいただきました。

私の読みが見事的中し、2回目の後遺障害申請である異議申し立てにより、無事に14級を獲得!

その後、示談交渉へと進み、弁護士介入前よりも約327万円もアップして解決するという結果で終えることができました。

この方は、弁護士費用特約が付いていなかったのですが、結果的には付いていなくてよかったのかもしれません。

もし弁護士費用特約が付いていれば、最初に相談した弁護士に依頼してしまい、14級も認定されず、結果、示談金もせいぜい数十万円しかアップしなかった可能性があるからです。

今回は、頼む弁護士によって、ここまで結果が違うのだ

という とてもいい参考事例となりました。

我々弁護士は、医者とか理学療法士ではないため、被害者の方の痛みなどを緩和してあげることはできません。

ですが、弁護士として、賠償金を1円でも多く勝ち取ってあげることはできます。

保険会社が、「これで最終回答です!」と言われても、そこからが、本当の示談交渉だと私は思っています。

私は、これまでに、保険会社から最終回答といわれても、さらに金額をアップさせることに成功したことは多々あります。

ここまで粘ってくれる弁護士が私以外にどれくらい存在するのでしょうか。

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賠償金が45倍になった案件の解決実績(80代女性無職、腰椎圧迫骨折8級)

今年も、もう8月になりました。

東京の弁護士中里です。

今回は、弁護士介入前と弁護士介入後で賠償金額が約45倍にも跳ね上がった交通事故事件のご紹介です。

被害者の方は、80代女性、無職の1人暮らしでした。

後遺障害は、腰の圧迫骨折です。

圧迫骨折の場合は、後遺障害等級が最低でも11級が認定され、

もっと程度がひどいと8級が認定される可能性があります。

私に相談してくださったのは、被害者のご家族の方でした。

そのときは、後遺障害等級が認定されていない状態でした。

保険会社からの提示金額はわずか20万円。

あれだけ大きいケガをしたのに、これだけの賠償金しかもらえないのはおかしいということで、ご家族の方が当法人を見つけてご相談してくださったのです。

私が相談を受けた第一印象は、加害者側の保険会社が故意なのか過失なのかは分かりませんが、圧迫骨折なのに、後遺障害申請をしていないのはひどすぎると思いました。

今回は、加害車両が自転車であったため自賠責保険はないので、通常の後遺障害申請とは異なるのですが、たいていの損害保険株式会社には、自転車が加害車両でも、自動車が加害車両のときと同じように後遺障害申請システムがあり、同じように後遺障害等級が認定してもらえるのです。

ですから、腰の圧迫骨折の場合は、後遺障害等級11級~8級が認定される案件であるとすぐに予想がつきました。

後遺障害等級がつくと、それだけで、後遺障害慰謝料が、弁護士基準で420万円(11級)~830万円(8級)が賠償されます。

なのに、保険会社の提示は、わずか20万円でした。

そこで、まずは、後遺障害申請をすることを提案し、後遺障害申請をして、無事に8級の等級を獲得

あとは、私が、保険会社と交渉して、おもに傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の交渉をして、無事に900万円という金額で解決することに成功しました。

20万円から900万円に賠償金が跳ね上がりました

45倍も金額が上がりました

この方は、弁護士費用特約にも加入されていたため、弁護士費用は、ご自分の保険会社が全額負担してくれました。

弁護士になってよかったなと思う瞬間でした。

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解決実績(40代女性兼業主婦、むちうち併合14級)

こんにちは。東京の弁護士の中里です。

蒸し暑さが半端ない時期に突入しています。

1年の中でも、この時期の気候が一番苦手かもしれません。

さて、今回は、40代女性兼業主婦の方で、後遺障害等級14級が4つついた方の解決実績のご紹介です。

※以下、金額は概算で表記します。

総賠償額は730万円で既払い金額が治療費の155万円のみであったため、被害者本人の示談金受取金額は、575万円となりました。

この方は、症状固定までに約11カ月かかりました。

後遺障害等級は、①頚部痛、②腰痛、③左肩関節痛、④左手小指痛にそれぞれ14級が認定され、併合14級となりました。

14級が1つや2つ認定されることはよくあるのですが、4つも認定されるケースはなかなか珍しいケースです

後遺障害申請については、当法人がサポートさせていただき、適切な等級認定がなされました。

示談交渉の方は、私が担当させていただき、保険会社と交渉した末、かなり高額な575万円(本人受取金額)という金額を勝ち取ることができました。

14級が認定された主婦の方の賠償額は、過失がない場合、通常200~300万円台が多いので、600万円にせまる金額はかなりのレアケースでした。

今回の特筆すべきポイントは、

①傷害慰謝料(通院慰謝料)

傷害慰謝料は、むちうちの低い基準ではなくてワンランク上の高い基準でかつ裁判基準満額で解決できたこと

※14級であればむちうちの低い基準となるケースが多いですし、示談段階では訴訟基準の8~9割程度しか賠償してもらえないことも多いようです(私は違います)。

②過失割合を通常10%のところ「0%」にできたこと

今回の事故類型は、被害者側にも過失が10%程度でるのが通常なケースでしたが、被害者本人の思いを詳細に伝えたことで、過失割合が0%で解決となりました。

③休業損害

主婦の休業損害の金額も、14級という一番低い等級であるにもかかわらず、200万円という破格の金額を勝ち取ることができました。

通常であれば、数十万円~せいぜい100万円いくかいかないかということが多いです。

④後遺障害慰謝料は120万円

14級の後遺障害慰謝料の裁判基準の満額は110万円ですが、交渉の結果、裁判でもまず認められることが限りなく少ない120万円という金額でまとまりました。

上記のような、奇跡が重なった結果、575万円(本人受取金額)という14級では、かなり高額な賠償金を勝ち取ることに成功しました。

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休業損害についての注意点

関東は、梅雨入りして、だんだんと蒸し暑さが増してきました。

汗っかきな私にとっては、嫌な季節がやってまいりました。

さて、今回の記事では、交通事故被害に遭われた方の休業損害についての注意点をいくつかご紹介していこと思います。

【注意点①】

休業する際は、必ず医師の「休業が必要である」旨の診断書や意見書を取るべし

痛みがあるからといって、仕事を休んだ分すべてが休業損害として賠償されるわけではありません。

休業損害は、交通事故の受傷により、その治療や療養のために休業する「必要性かつ相当性」が認められないかぎり、賠償を受けることができないことに注意をしてください。

主治医が、本件事故と因果関係のある症状によって、休業する必要性があると診断してくれないかぎり、休業の必要性が認められない可能性があります。

また、例えば、医師が少なくとも、診断日から1か月間は休業を要すると期間を区切っていたのに、それ以上に自己判断で休業を続けてしまうことは、休業の相当性が認められない可能性が高いといえます。

ここで、医師に休業が必要と判断をしてもらえなくても、休業損害を相手方保険会社等から支払ってもらえているけど?

と疑問に思われた方がいるかもしれませんが、それはあくまでも、結果論であって、厳密な審査・判断がなされていないから、たまたま休業損害の支払いを受けていることが、とりあえずできているにすぎません。

このような場合には、相手方が厳しく争ってくる場合には、一度相手方が支払っているにもかかわらず、休業する必要性が認められないとして、休業損害の返金ないし慰謝料との相殺を要求してくることも少なくありません。

【注意点②】

不必要に長い休業をしていると相手方よりマークされやすい属性の方は下記のような属性の方です。

⑴ 軽微な事故でずっと休み続ける方

例えば、車の修理金額が10万円未満であったり、車の損傷の程度が軽微である場合(駐車場内の事故など)、一番ひどい場合には、事故と治療との間に因果関係はない(その事故でケガなどしない)として、休業損害だけでなく治療費すら認めてくれないこともあります。

修理代が数十万円でも、なかには、痛みをこらえて、一度も仕事を休まない方も少なくないなかで、修理金額が低額であるのに不必要に長く休業している場合などは、休業の必要性と相当性の立証が極めて難しいケースとなります。

⑵ 事故前より仕事が安定していなかった方

事故に遭う前までに安定した収入がなかった方などは、相手方保険会社より、休業損害で生活費を得ようとしていると誤解されることもあるため、注意が必要です。

⑶ 自営業の方

自営業の方で、事故に関係なく景気の影響などにより収入の減少が考えられるにも関わらず、事故を奇禍として休業損害を請求していると誤解されるケースもあります。

以上みてきたように、休業損害は相手方に争われるとなかなか休業の必要性かつ相当性を立証するのが難しいケースも少なくないため、休業するのであれば、医師や弁護士に必ず相談することをおすすめいたします。

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