死亡案件について

こんにちは。

東京の弁護士の中里です。

 

私は、交通事故の被害者側の損害賠償請求事案をメインに取り扱う弁護士です。

 

交通事故といっても、

そもそもケガがなく物損のみであったり、

ケガをした場合でも、通院が数日で終わる軽傷案件から、

むちうちなどの比較的軽い案件から、後遺障害等級が認定されている重い案件まで様々な案件を取り扱っております。

そのなかでも、当法人が大規模事務所であるがゆえに、

超重傷案件や、死亡案件も多く取り扱っております。

交通事故に強いと自称している弁護士事務所の中でも、

私ほど、実際に後遺障害の大きい等級や死亡案件をこれまで数十件以上取り扱ってきた弁護士はそうそういないのではないでしょうか。

 

これまでの私の経験では、死亡訴訟(一生に一度も取り扱わない弁護士が大半)は、年に1~2件のペースでしたが、

最近では、同時に2~3件こなすこともあります。

死亡訴訟の訴状を書いているときに、

遺族の方の亡くなった方に対する思いなどを拝読する機会があるのですが、

毎回心にくるものがあります。

亡くなった方や、遺族の方のためにも、少しでも多くの賠償金を保険会社から勝ち取るべく訴訟を提起しています。

死亡案件は、後遺障害案件とは違って、争点が少ないため、過失が争点となっていない場合には、

2~3回の裁判期日だけで終わってしまうことも珍しくありません。

争点がありますと、通常の裁判と同じように半年以上かかってしまうこともあります。

 

交通事故案件は、高度な専門的知識を要するため、どんな弁護士でも穏便に処理できるわけではありません。

交通事故に慣れていない弁護士に任せてしまいますと、とんでもない形で終わってしまう危険性があります。

 

特に、重い後遺障害案件や、死亡案件については、賠償金が数千万円から1億円~2億円を超えることも珍しくないため、このような大金がからんでくる事件を交通事故に不慣れな弁護士に任せることはとてもリスクがある行為なのです。

 

交通事故のことで少しでも不安に思われた方は、当法人のフリーダイヤル0120-41-2403までお電話ください。

弁護士の中里を指名していただけますと、私が対応できる可能性が高くなります。

東京以外にお住まいの方でも、対応可能ですのでご安心ください。

保険会社とは、電話でしか交渉しませんし、

もし訴訟となった場合でも、WEB裁判や電話で裁判ができますので、特に支障はないからです。