裁判所との駆け引き(和解案)

東京の弁護士中里です。

 

 

さて,今回の記事では,「裁判所との駆け引き」について少しばかり書きます。

 

交通事故の損害賠償請求事件の裁判では,原告,被告双方の主張が出尽くした段階で,

尋問を実施して判決をもらうか,双方ある程度譲歩して和解するかを選ぶことができます。

私の間隔では,よほどのことがない限り,和解を選んでいる当事者が多いと思います。

9割以上は,和解を選んでいるイメージです。

和解をするとなった場合に,裁判所からどの程度まで譲歩できるかという意見を聞かれます。

 

ここが,弁護士の腕の見せ所です。

ここでの裁判所とのやりとりによって,金額が全然変わってくるのです。

裁判官は,だいたい3年周期で転勤していきますが,この前当たった裁判官は,

まだ交通事故案件に関しては,そこまで多くの件数をこなしていなかったのかは定かではありませんが,被害者側に厳しめの裁判官でしたので,少し焦りました。

 

むちうち案件で,通常であれば,慰謝料の基準は赤本別表Ⅱ基準が採用されるはずなのですが,

その裁判官は損傷の程度が軽微に見えるという理由で,青本下限というかなり低い基準での和解案を提案しようとしてきたのです。

 

ここでは,私のこれまでの経験をフル活用しました。

詳細は企業秘密なので伏せますが,何とか裁判官を説得でき,

通常の基準の赤本別表Ⅱ基準で提案させることに成功しました。

 

主婦の休業損害についても,かなり低い金額を打診されたので,

被害者の状況を詳細に説明し,粘り強く説得した結果,通常よりは少し高い基準で提案してもらうことができました。

 

我々弁護士のキャラクターも様々ですが,

裁判官のキャラクターも様々なので,臨機応変の対応が必要です。

そこでは,経験がものをいいます

訴訟をたくさんこなしている弁護士は,皆様が思っているよりそこまで多くはないと思ってください。

 

今回の訴訟が,もし訴訟経験があまりない弁護士でしたら,被害者の方が受け取ることができた金額は,かなり違っていたことでしょう。

 

 

交通事故の損害賠償請求については,交渉に慣れた経験豊富で強気な弁護士にご依頼されるといいと思います。