【解決実績】50代男性会社員・歩行中の交通事故で併合14級を獲得!約319万円から約511万円に増額して示談解決

東京の弁護士、中里智広です。

今回は、青信号の横断歩道を歩行中に右折車と衝突した50代男性会社員の方について、交通事故の解決実績をご紹介します。

本件では、後遺障害の異議申立てによって併合14級を獲得しました。

また、相手方保険会社から当初提示された賠償額は約319万円でしたが、粘り強く交渉した結果、最終的に約511万円で示談解決することができました。

1 事故の概要

被害者は50代の会社員の方です。

青信号の横断歩道を歩いていたところ、対向方向から右折してきた自動車と衝突する事故に遭われました。

本件の事故状況は、以下のとおりです。

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被害者:50代・会社員

事故態様:青信号の横断歩道を歩行中、対向右折車と衝突

過失割合:被害者0%:相手方100%

治療期間:約13か月

後遺障害:併合14級

主な症状:右手関節痛、右手関節の回内・回外時の痛みなど

後遺障害等級の獲得方法:異議申立て

最終的な賠償額:約511万円(既払金控除後)

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本件では、事故後、約13か月にわたって治療を続けましたが、右手関節の痛みなどの症状が残りました。

後遺障害等級の認定についても、初回は事前認定により非該当となりましたが、当法人のアドバイスにより、医師の見解を記載した診断書等を取り付けたうえ、異議申立てを行い、無事に併合14級を獲得しました。

2 保険会社からの当初の提示額は約319万円

後遺障害等級が認定された後、相手方保険会社から賠償額の提示がありました。

しかし、その提示内容を確認すると、裁判基準と比較して、十分な金額とはいえないものでした。

当初の提示内容は、以下のとおりです。

  • 休業損害:約35万円
  • 傷害慰謝料:約89万円(裁判基準の約56%)
  • 後遺障害慰謝料:75万円(裁判基準の約68%)
  • 後遺障害逸失利益:約110万円(裁判基準の約62%)

後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間3年という内容でした。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって、将来の仕事や収入に生じる不利益を補償するものです。

後遺障害14級の場合、労働能力喪失率は5%とされることが一般的ですが、労働能力喪失期間については、症状や仕事への影響などを踏まえて検討する必要があります。

本件では、当初の提示額をそのまま受け入れるのではなく、各損害項目について適切な金額を検討し、増額を求めて粘り強く交渉を進めました。

3 粘り強い交渉により約511万円で示談解決

相手方保険会社との交渉では、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の各項目について、適切な賠償額を求めました。

その結果、最終的には以下の内容で示談することができました。

  • 休業損害:約55万円
  • 傷害慰謝料:約159万円(裁判基準100%)
  • 後遺障害慰謝料:110万円(併合14級・裁判基準)
  • 後遺障害逸失利益:約178万円(裁判基準)

後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率5%を前提とし、当初3年とされていた労働能力喪失期間を5年とする内容で合意しました。

また、傷害慰謝料についても、当初の約89万円から約159万円へと増額し、裁判基準の100%に相当する金額で解決することができました。

最終的な賠償額は、既払金控除後で約511万円となりました。

4 保険会社の提示額をそのまま受け入れないことが重要

今回の事例では、保険会社からの当初提示額は約319万円でしたが、最終的には約511万円で示談解決することができました。

その差額は、約192万円です。

交通事故の賠償金は、後遺障害等級が認定されれば自動的に適切な金額になるわけではありません。

慰謝料や逸失利益などについて、保険会社が提示する金額と裁判基準による金額が異なることがあります。

また、後遺障害14級であっても、労働能力喪失期間を何年と評価するかによって、逸失利益の金額は変わります。

本件では、異議申立てによる後遺障害等級の獲得に加え、示談交渉において各損害項目を検討し、適切な賠償額を求めたことが、最終的な解決につながりました。

5 弁護士中里智広から

交通事故の被害に遭い、治療を続けても痛みなどの症状が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定や、その後の賠償金の交渉が重要になります。

特に、後遺障害14級では、慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間についても、適切に検討する必要があります。

保険会社から賠償額の提示を受けた場合には、その金額をそのまま受け入れるのではなく、裁判基準と比較して妥当な金額かどうかを確認することをおすすめします。

交通事故の賠償金や後遺障害等級についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。