【示談で裁判基準満額】むちうち後遺障害14級(公務員)で逸失利益も認められた実例|消防士・40代男性

こんにちは。

東京の弁護士、中里です。

公務員の方で、むちうちにより後遺障害14級と認定されたものの、相手方保険会社から「減収がないから逸失利益は認められない」と言われてお困りではありませんか?

実は、公務員であっても、適切な主張をすれば逸失利益を裁判基準満額で示談解決することは可能です。
今回は、40代・男性消防士の方のむちうち14級の案件で、訴訟なしに示談で裁判基準満額の賠償を実現した実例をご紹介します。

通常であればあきらめてしまうようなケースでも、交渉次第で結果は大きく変わります。


1 被害者の属性

  • 男性
  • 40代
  • 公務員(消防士)

2 後遺障害等級の獲得まで

当初、被害者請求を行った結果は「非該当」でした。

しかし、異議申立てにより、腰痛について後遺障害14級9号の認定を獲得しました。

3 示談交渉のポイントと結果

むちうち14級の場合、特に公務員については、相手方保険会社からほぼ確実に以下のような主張がされます。

「公務員は減収がないから、後遺障害による逸失利益は発生しない」

今回も、初回の保険会社の回答はこの典型パターンでした。

ここで「そうですね」と引き下がってしまいそうになるかもしれません。
しかし私は、決してそこで諦めず、公務員であっても他の職業と同様に逸失利益が賠償されるべきであることを、法的根拠と実務上のポイントを踏まえて、丁寧かつ粘り強く主張し続けました。

その結果…

  • 逸失利益についても、裁判基準満額での賠償を示談で実現
  • 傷害慰謝料・後遺障害慰謝料も裁判基準満額で支払いを受けることに成功

つまり、訴訟を起こすことなく、すべての損害項目で裁判基準満額の賠償を獲得できたのです。

4 粘り強い交渉力

公務員の逸失利益については「どうせ認められない」と思い込み、最初から請求すらしない戦略もあります。

私はこれまでにも、警察官の方のむちうち14級案件で逸失利益を裁判で認めさせた経験があり、今回もその実務経験と知見を活かしました。

こうした結果は、単なる交渉術ではなく、法的理論と戦略的対応の積み重ねによって得られるものです。

5 まとめ

今回のケースは、

  • 公務員で減収が見込まれないとされながらも逸失利益を確保
  • 訴訟をせず、示談段階で裁判基準満額の賠償を実現

という、なかなか実現が難しい結果を獲得できた事例です。

後遺障害14級でも、「どうせ認められない」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
どのような職業の方であっても、正当な賠償を受ける権利はあります。