死亡と1級の損害賠償金

梅雨も明けて、暑い日が続きますが熱中症対策をしっかりとして日々をお過ごしください。

さて、今回は、死亡と後遺障害1級案件では、どちらが損害額が大きくなるのかを検証してみたいと思います。

1 死亡慰謝料と後遺障害慰謝料について

⑴ 死亡慰謝料については、2000万円~2800万円が訴訟基準となっております。

一家の支柱の方が亡くなれば2800万円と高額ですが、高齢者の場合は、2000万円~2300万円とすこし低い金額でしか認めてもらえないことが多いです。

⑵ 後遺障害慰謝料については、1級の方は、2800万円です。

この金額は、被害者の属性や地位、年齢などには影響されることはほとんどなく、2800万円で認定されることが多いです。

2 逸失利益について

⑴ 死亡逸失利益については、死亡した後は、生活費がかからないので、生活費分は控除されて逸失利益が計算されます。

⑵ 他方、後遺障害逸失利益については、生活費は控除されません。

その分、死亡逸失利益よりも必然的に金額が高くなります。

3 将来介護費について

死亡した場合は、介護の必要はありませんが、

後遺障害1級の方は、介護を必要とする方がほとんどですし、介護度も高いため、症状固定時の年齢にもよりますが、将来介護費だけで、1億円~2億円をこえることも珍しくありません。

以上みてきましたたように、死亡の損害賠償金と、後遺障害等級1級の損害賠償金については、1級の損害賠償額の方が高額になります。

死亡という結果は一番重いけど、

後遺障害1級は介護が死ぬまですっと続くので、それだけ費用がかかってしまうということです。

死亡案件や後遺障害1級案件は、損害額が多額となります。

被害者側の過失が低ければ、賠償金額が数千万円から数億円となることもよくあります。

この賠償金を、適切な金額で勝ち取るためには、高額の賠償案件の処理に慣れた弁護士に任せないと

そこまで高くない賠償金額で示談や和解してしまうことがありますので、お気をつけください。

私であれば、死亡案件も後遺障害1級案件もかなり多く扱ってきましたので、処理には慣れておりますし、私の負けず嫌いで勝気な性格から、賠償金も高額で勝ち取る可能性も他の弁護士よりは高いと自負しております。

もしよろしければ、ぜひ一度ご相談してみてください。