【示談で裁判基準満額】むちうち後遺障害14級(公務員)で逸失利益も認められた実例|消防士・40代男性

こんにちは。

東京の弁護士、中里です。

公務員の方で、むちうちにより後遺障害14級と認定されたものの、相手方保険会社から「減収がないから逸失利益は認められない」と言われてお困りではありませんか?

実は、公務員であっても、適切な主張をすれば逸失利益を裁判基準満額で示談解決することは可能です。
今回は、40代・男性消防士の方のむちうち14級の案件で、訴訟なしに示談で裁判基準満額の賠償を実現した実例をご紹介します。

通常であればあきらめてしまうようなケースでも、交渉次第で結果は大きく変わります。


1 被害者の属性

  • 男性
  • 40代
  • 公務員(消防士)

2 後遺障害等級の獲得まで

当初、被害者請求を行った結果は「非該当」でした。

しかし、異議申立てにより、腰痛について後遺障害14級9号の認定を獲得しました。

3 示談交渉のポイントと結果

むちうち14級の場合、特に公務員については、相手方保険会社からほぼ確実に以下のような主張がされます。

「公務員は減収がないから、後遺障害による逸失利益は発生しない」

今回も、初回の保険会社の回答はこの典型パターンでした。

ここで「そうですね」と引き下がってしまいそうになるかもしれません。
しかし私は、決してそこで諦めず、公務員であっても他の職業と同様に逸失利益が賠償されるべきであることを、法的根拠と実務上のポイントを踏まえて、丁寧かつ粘り強く主張し続けました。

その結果…

  • 逸失利益についても、裁判基準満額での賠償を示談で実現
  • 傷害慰謝料・後遺障害慰謝料も裁判基準満額で支払いを受けることに成功

つまり、訴訟を起こすことなく、すべての損害項目で裁判基準満額の賠償を獲得できたのです。

4 粘り強い交渉力

公務員の逸失利益については「どうせ認められない」と思い込み、最初から請求すらしない戦略もあります。

私はこれまでにも、警察官の方のむちうち14級案件で逸失利益を裁判で認めさせた経験があり、今回もその実務経験と知見を活かしました。

こうした結果は、単なる交渉術ではなく、法的理論と戦略的対応の積み重ねによって得られるものです。

5 まとめ

今回のケースは、

  • 公務員で減収が見込まれないとされながらも逸失利益を確保
  • 訴訟をせず、示談段階で裁判基準満額の賠償を実現

という、なかなか実現が難しい結果を獲得できた事例です。

後遺障害14級でも、「どうせ認められない」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
どのような職業の方であっても、正当な賠償を受ける権利はあります。


解決実績(50代男性、むちうち14級)

東京弁護士会の弁護士中里です。

今回は、むちうち14級の50代男性の方の解決実績のご紹介です。

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被害者:50代男性会社員

事故態様:交差点内の右折レーンから急に車線変更してきて衝突された事故

過失割合:0%

後遺障害等級:14級9号(腰部痛、左大腿部痛)

後遺障害申請の方法:事前認定(加害者側保険会社に任せた方法)

解決方法:示談解決(訴訟なし)

解決金額:約330万円

傷害慰謝料の金額:赤本Ⅱ100%の約94万円

後遺障害慰謝料:110万円(裁判基準満額)

後遺障害逸失利益:約125万円(労働能力喪失期間5年、労働能力喪失率5%)(裁判基準満額)

今回も、示談段階で裁判基準満額の金額を勝ち取ることに成功しました。

裁判をすれば、訴訟基準満額とれる可能性は比較的あがりますが、

リスクはあります。

何かしらの問題を指摘されますと、逸失利益が5年間でないこともあります。

3年、4年となってしまうこともあります。

裁判をすると、時間がかなりかかってしまいます。

また、相手方弁護士の書面に、心無い記載をされストレスを感じることがあります。

こうしたことを考えますと、

早期に示談解決することは、ストレスフリーですし、

しかも、訴訟基準満額を示談段階で勝ちとれるというのはなかなかハードルが高いことです。

通常であれば、示談段階では、訴訟基準満額取れることを知らなかったり、その勝ち取り方の交渉技術、ノウハウ、交渉に時間をかけてくれないケースも残念ながらあるようです。

私は、示談段階でも常に裁判基準満額(ときにはそれ以上の金額)を勝ち取りにいく弁護士です。

解決実績(60代男性、会社員、むちうち14級)

今年は、本当に秋がほぼなく、冬がやってきました。

こんな経験は、人生初かもしれない弁護士中里です。

さて、今回は、むちうち14級の方の解決実績のご紹介です。

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被害者の属性:60代男性、会社員

事故態様:被追突(赤信号停車中、3台玉突き事故の真ん中)

後遺障害等級:異議申立てにより併合14級獲得

この方は、事故から3か月後くらいで、当法人にご相談くださった方でした。

定期的にアドバイスをさせていただき、6ヶ月程度で治療費打ち切りとなりました。

その後、事前認定で非該当となりました。

同乗者である配偶者の方は、事前認定でも14級が認定されていました。

このように、同じ事故の被害者でも等級認定の有無の判断について、別の判断が下ることはあります。

むちうちの痛み、しびれは、本人にしか分かりません。

心の中と同じです。

その痛みしびれを他人に分かってもらうためには、

一定頻度の通院を継続しなければなりません。

しかも、後遺障害等級認定機関である自賠責の機関(損害保険料率算出機構)は、医療機関での治療を重視します。

ですので、医療機関への一定期間以上の正しい継続的な通院が必要となります。

この方も、症状固定となった後も、自費通院を続けてもらい、そこから、異議申立てをしました。

結果、無事に頚部痛と腰部痛それぞれに14級9号が認定されました。

そして、示談交渉の結果、無事に全て裁判基準の金額を勝ち取ることに成功しました。

傷害慰謝料:約93万円(赤本Ⅱ100%)

後遺障害慰謝料:110万円(赤本基準満額)

後遺障害逸失利益:約98万円(労働能力喪失率:5%、労働能力喪失期間:5年)

既払い金を除いた総賠償金額は、約340万円となりました。

早期解決かつ裁判基準満額の示談に成功です。