こんにちは。
東京の弁護士中里です。
さて、今回は、公務員の方のむちうち14級案件の解決実績のご紹介です。
公務員の方は、基本的に減収が生じないとして、後遺障害逸失利益は発生しないと主張されることが多いのですが、今回どのように解決できたのかご紹介します。
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1 被害者の属性
男性、40代、公務員(消防士)
2 後遺障害等級
初回被害者請求により、非該当。
異議申立てにより、腰痛につき14級獲得しました。
3 示談交渉
後遺障害逸失利益は、
原則として、後遺障害によって減収が生じないと発生しないと主張されることが多いです。
そして、公務員の場合には、基本的には、減収が生じない職業ですので、相手方保険会社からは、逸失利益は認められないと主張されることがほぼ100%です。
今回も、相手方の初回回答ではそう(公務員なのだから逸失利益は発生しない)主張されました。
ここで、「はいそうです、その通りです」と諦めてしまう弁護士は残念ながら多いかもしれません。
ですが、私は、決して諦めることなく、他の職業と同じように賠償されるべきだと事細かに主張していきます。
実際にも、以前、警察官の方のむちうち14級の案件で、裁判では通常どおり、逸失利益を賠償させることに成功しています。
詳細な交渉方法等は、他の弁護士に真似されたくありませんので伏せますが、今回も、きっちりと裁判基準満額を賠償させることができました。
慰謝料(傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料)も裁判基準満額賠償してもらえました。
今回も依頼者様に満足してもらえることができてよかったです。